「老人ホームの内容と違い」現役、施設長が語る。親が倒れたら準備する事~VOL6
こんにちはケアホームカナンです。
もし自分の親が倒れたら準備する事シリーズもいよいよ四回目です。
前回は、入院中に退院後の相談にのってくれる
「医療ソーシャルワーカー」の存在について説明してきましたが
今回は入院中でも「介護保険」の申請が出来る件についてお話ししていきたいと思います。
もしあなたの親が退院後、何らかの介護が必要となった場合
介護保険が適用され、自らが選択した介護サービス事業所から介護サービスを受ける事が出来ます。
病院に入院中の場合は、医療保険が適用されているので介護保険のサービスは利用できません。
つまり入院中に通所介護「デイサービス」や訪問介護「ホームヘルパー」等は利用する事はできません
退院後に介護保険の利用を希望する場合は、入院中に介護保険の申請を行いましょう。
要介護認定を受ける為には、親の住んでいる市区町村の窓口に申請を行います。
(市役所や区役所等)原則として30日以内に結果が通知されます。
要支援1・2 要介護1~5の7段階があり、結果に応じてサービスを受けられます。
ちなみに要支援 要介護の違いについてですが
一番軽い状態が要支援1で
日常生活はほぼ自分でできるが、要介護状態予防のために少し支援が必要な状態です。
次に軽いのが要支援2
日常生活に支援が必要だが、要介護状態に至らないが、機能が改善する可能性が高い状態。
次に、要介護1立ち上がりや歩行が不安定。日常の中で、排せつや入浴などに部分的な介助が必要。
要介護2 自力での立ち上がりや歩行が困難。排泄、入浴などに一部または全介助が必要。要介護3 立ち上がりや歩行などが自力で出来ない。日常においても排泄、入浴、衣服の着脱など全面的な介助が必要。
要介護4 排泄、入浴、衣服の着脱など日常生活の全般において全面的な介助が必要。日常生活能力の低下が見られる。
そして、一番介護度が重い状態が要介護5
日常生活全般において、全面的な介助が必要であり、意思の伝達も困難な状態となります。
申請のタイミングは、医師や医療ソーシャルワーカーに相談してみましょう。なお、介護保険の申請で分からないことは地域包括センターに相談しましょう。