もしあなたの親が倒れたら準備する事~VOL.4 現役、施設長が語る。「介護保険の申請と介護度について」

馬場田晃一

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テーマ:もし自分の親が倒れたら準備する事

こんにちはケアホームカナンです。 
もし自分の親が倒れたら準備する事シリーズもいよいよ四回目です。

前回は、入院中に退院後の相談にのってくれる
「医療ソーシャルワーカー」の存在について説明してきましたが

今回は入院中でも「介護保険」の申請が出来る件についてお話ししていきたいと思います。



もしあなたの親が退院後、何らかの介護が必要となった場合
介護保険が適用され、自らが選択した介護サービス事業所から介護サービスを受ける事が出来ます。

病院に入院中の場合は、医療保険が適用されているので介護保険のサービスは利用できません。
つまり入院中に通所介護「デイサービス」や訪問介護「ホームヘルパー」等は利用する事はできません
退院後に介護保険の利用を希望する場合は、入院中に介護保険の申請を行いましょう。

要介護認定を受ける為には、親の住んでいる市区町村の窓口に申請を行います。
(市役所や区役所等)
原則として30日以内に結果が通知されます。
要支援1・2 要介護1~5の7段階があり、結果に応じてサービスを受けられます。

ちなみに要支援 要介護の違いについてですが




一番軽い状態が要支援1
日常生活はほぼ自分でできるが、要介護状態予防のために少し支援が必要な状態です。

次に軽いのが要支援2
日常生活に支援が必要だが、要介護状態に至らないが、機能が改善する可能性が高い状態。

次に、要介護1立ち上がりや歩行が不安定。日常の中で、排せつや入浴などに部分的な介助が必要。
要介護2 自力での立ち上がりや歩行が困難。排泄、入浴などに一部または全介助が必要。要介護3 立ち上がりや歩行などが自力で出来ない。日常においても排泄、入浴、衣服の着脱など全面的な介助が必要。
要介護4 排泄、入浴、衣服の着脱など日常生活の全般において全面的な介助が必要。日常生活能力の低下が見られる。
そして、一番介護度が重い状態が要介護5 
日常生活全般において、全面的な介助が必要であり、意思の伝達も困難な状態となります。

申請のタイミングは、医師や医療ソーシャルワーカーに相談してみましょう。なお、介護保険の申請で分からないことは地域包括センターに相談しましょう。

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馬場田晃一
専門家

馬場田晃一(介護福祉施設の運営)

ケアホーム カナン(株式会社カナン)

音楽と運動を融合させた介護予防プログラム「音楽健康セッション」を展開。健康増進に加え、幅広い世代の方々の関心を集めており、加えて、より望ましい福祉の環境づくりにも効果を上げています。

馬場田晃一プロは山形新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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