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廣瀬貴志

失敗しない不動産・建築業者選びのプロ

廣瀬貴志(ひろせたかし)

住まいづくりの相談窓口「hi-s」(ハイズ)/ヤマイチ株式会社

コラム

住宅を建てたくてもできない時がある!

2017年9月11日 公開 / 2021年2月26日更新

テーマ:家づくり相談

コラムカテゴリ:住宅・建物

こんにちは

今年は残暑がほとんど感じないすごしやすい秋のスタートですね。

最近、住宅の相談をしていてよく聞かれるのが、“建替えができない”というキーワード。

どんなケースがあるかと言いますと
・自己所有の建物を解体して、新築住宅を建てたい。
・親の所有している土地で新築を計画したい。
・建物付きの土地を契約したので、その土地で建替を建てたい。
・親の所有している敷地内で母屋の裏に新築住宅を建てたい。

この何れも建築ができない(難しい)ケースがありました。

その理由としては
①接道義務がはたされていない
②銀行が住宅ローンを貸してくれない
この2つが大きな理由です。

①は建築基準法の問題です。
建物を建てる敷地は道路に2m以上接していなければならないという法律が存在するんです。
これをクリアしていないと建物は建てられません。
しかも道路に見えていても建築基準法上の道路ではないこともありますので要注意!

②は銀行さんの担保価値の問題です。
①をクリアしていてもその道路とされる部分が他人が所有している土地ということもあります。
その場合、道路の持ち主が使用してはならないと言われると、敷地から出入りできなくなるので、
万が一の時は売却できなくなってしまいますよね。
銀行さんはそういう土地は評価してくれないんですよ。
また敷地の中に昔の用水や通路などの土地が紛れている場合があります。
その場合も銀行さんは評価してくれません。
でも建築は可能なんですよね。
ですから不動産屋さんでは住宅用地として販売しているケースも珍しくありませんので要注意!

見た目だけではわからないことも多いので、慎重に計画しましょう。
わからない場合はプロに相談してみてくださいね。

この記事を書いたプロ

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