医療施設等設備整備費補助金(遠隔医療設備整備事業)
令和8年度診療報酬改定で新設された「画像診断管理加算2(一部委託を行う場合)」が、いよいよ医療現場で具体的に動き始めている。
関東では、すでに画像診断管理加算2(175点)を届け出ている医療機関が、常勤画像診断医の負担軽減を目的として、一部委託の仕組みを活用する取り組みが進んでいる。
そして四国でも、新たな動きが始まった。これまで画像診断管理加算1を届け出ていた医療機関が、10月1日から「画像診断管理加算2(一部委託を行う場合)」の活用を開始した。
この二つの事例は目的こそ異なるものの、非常に象徴的だと感じている。
前者は、画像診断医が院内にいる医療機関において、すべてを院内で抱え込むのではなく、一部を他の保険医療機関と連携することで、常勤医の負担を軽減する取り組みである。
一方、後者は、画像診断管理加算1の施設が、他の保険医療機関との連携によって、より充実した画像診断体制の構築を目指す取り組みである。
つまり今回の制度は、「医師の働き方を支える仕組み」と「地域医療機関の画像診断体制を強化する仕組み」という、二つの可能性を持っている。
画像診断専門医は限られた医療資源である。すべての医療機関が自院だけで人材を確保するのではなく、地域や距離を越えて専門医の力を共有する。そのために遠隔画像診断という技術を活用する。
制度ができただけでは医療は変わらない。実際に活用する医療機関が現れ、その事例が次の医療機関につながって初めて、大きな流れになる。
関東から四国へ。まだ小さな一歩かもしれないが、良い流れが確実に始まっている。


