保険医療機関間の遠隔画像診断を「斡旋」してはいけないのか?

嗣江建栄

嗣江建栄

テーマ:遠隔読影

令和8年度診療報酬改定により、「画像診断管理加算2(一部委託を行う場合)」では、一定の要件のもと、他の保険医療機関へ画像診断を委託する仕組みが明確化されました。では、民間企業が送信側病院と受信側病院を結び付けることは問題なのでしょうか。

重要なのは、「医療機関同士を紹介・調整すること」と「診断そのものを民間企業が請け負うこと」を分けて考えることです。

遠隔画像診断という医療行為の主体はあくまで医師・保険医療機関です。一方、民間企業が医療機関の候補を紹介し、契約調整、画像送受信システムの提供、運用支援、事務局業務などを担うことまで、一律に禁止されているとはいえません。

ただし、契約形態や対価の設定によっては、医療法、医師法、診療報酬上の施設基準などとの整合性について慎重な確認が必要です。

したがって大切なのは「斡旋できるか、できないか」という二択ではなく、診断責任は保険医療機関、民間企業は連携を支える非医療業務という役割分担を明確に設計することです。

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