遠隔画像診断管理加算2 適用可否に関するご質問と回答例

嗣江建栄

嗣江建栄

テーマ:遠隔読影

医療機関からの問い合わせが増えております。
一部の例を掲載させていただきます。

Q-1
現在、診断専門医が2名在籍しているため、非常勤医師と合わせて「画像診断管理加算2」を取得しており、遠隔画像診断は未利用の状態です。

しかし、常勤医1名が高齢であり、今後いつ離脱するか分からない状況です。また、追加の常勤医確保についても当面目途が立っておりません。

このような状況において、「遠隔画像診断管理加算2(一部委託を行う場合)」を利用することは可能でしょうか。

A-1
2026年6月1日からの診療報酬改定に伴う「遠隔画像診断管理加算2」について、以下の通りご案内申し上げます。

■ 従来(2025年度まで)
保険医療機関間連携による
「遠隔画像診断管理加算2(170026310)」を利用した場合は、
「画像診断管理加算2(170025710)」の施設基準を維持することはできない取扱いとなっておりました。

■ 2026年度(2026年6月1日以降)

従来のルールは継続されますが、新たに以下の組み合わせが可能となります。

遠隔画像診断管理加算2
(170900310/コンピューター断層診断・通則7・送信側)166点



遠隔画像診断管理加算2
(170900110/コンピューター断層診断・通則7)166点

これにより、一定条件下において、遠隔読影との併用運用が可能となります。

■ お勧めの運用について

今後、画像診断専門医の確保がさらに難しくなることを考慮すると、現在の「診断専門医2名+非常勤医」の体制に加え、保険医療機関同士で連携し、安定した読影体制を早期に構築されることをお勧めいたします。

この運用の場合、

加算2:175点 → 166点(▲9点/件)

となりますが、総検査数の最大20%までを、画像診断管理加算2の施設へ委託することが可能となります。

■ 主なメリット

最大のメリットは、常勤画像診断専門医のご負担軽減につながる点と考えております。

また、仮に「画像診断管理加算1(70点)」へ移行した場合と比較すると、収益面への影響を大きく抑えることが可能です。

遠隔画像診断管理加算2(166点)の場合、検査件数の20%を委託したとしても、減収影響は「画像診断管理加算1」へ移行した場合と比較して、多くても約38%程度に抑えられる想定です。

さらに、委託件数が少ない場合には、収益への影響はより限定的になります。

Q-2

20%分については、月間撮影件数のうち、最大20%まで依頼可能という理解でよろしいでしょうか。

A-2

ご依頼件数の上限につきましては、月間検査数の20%以内となっております。

詳細な計算方法につきましては、添付の「様式32」をご参照いただけますと幸いです。

Q-3

運用方法として、負荷がかかりやすい部位をスポット的に依頼し、全体として20%以内に抑えるような運用は可能でしょうか。

具体的には、週明けは依頼件数を多めにし、他の平日は少なめにする、あるいは休暇等で欠員が発生しそうな日に多めに依頼するなど、毎日一定数ではなく変動させながら依頼することは可能でしょうか。

A-3

はい、可能です。

月間検査数全体に対して20%以内であれば、曜日ごとの件数に偏りがあっても問題ございません。

そのため、週明けや欠員発生時など、読影負荷が高まるタイミングに合わせて柔軟にご依頼いただく運用も可能です。

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