マイベストプロ東京
嗣江建栄

遠隔医療で世界を変えるICT企業代表

嗣江建栄(しえけんえい) / システム開発

ViewSend ICT株式会社

コラム

画像診断管理加算について

2020年1月10日 公開 / 2021年1月2日更新

テーマ:遠隔医療

コラムカテゴリ:医療・病院

コラムキーワード: 働き方改革社会福祉士iDeCo

画像診断管理加算
画像診断管理加算1は、専ら画像診断を担当する医師(地方厚生(支)局長に届け出た、専ら画像診断を担当した経験を10年以上有するもの又は当該療養について、関係学会から示されている2年以上の所定の研修を修了し、その旨が登録されている医師に限る。)が読影及び診断を行い、その結果を文書により当該専ら画像診断を担当する医師の属する保険医療機関において当該患者の診療を担当する医師に報告した場合に、月の最初の診断の日に算定する。画像診断管理加算2は、当該保険医療機関において実施される核医学診断、CT撮影及びMRI撮影について、専ら画像診断を担当する医師(地方厚生(支)局長に届け出た、専ら画像診断を担当した経験を10年以上有するもの又は当該療養について、関係学会から示されている2年以上の所定の研修を修了し、その旨が登録されている医師に限る。)が読影及び診断を行い、その結果を文書により当該専ら画像診断を担当する医師の属する保険医療機関において当該患者の診療を担当する医師に報告した場合に、月の最初の診断の日に算定する。なお、夜間又は休日に撮影された画像については、当該専ら画像診断を担当する医師が、自宅等の当該保険医療機関以外の場所で、画像の読影及び送受信を行うにつき十分な装置・機器を用いた上で読影及び診断を行い、その結果を文書により当該患者の診療を担当する医師に報告した場合も算定できる。その際には、患者の個人情報を含む医療情報の送受信に当たり、安全管理を確実に行った上で実施すること。また、当該保険医療機関以外の施設に読影又は診断を委託した場合は、これらの加算は算定できない。(「6」又は「7」により算定する場合を除く。)また、これらの加算を算定する場合は、報告された文書又はその写しを診療録に貼付する。

(要件を満たせば、遠隔画像診断による画像診断管理加算を算定することも可能です)

この記事を書いたプロ

嗣江建栄

遠隔医療で世界を変えるICT企業代表

嗣江建栄(ViewSend ICT株式会社)

Share

関連するコラム

コラムのテーマ一覧

嗣江建栄プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ東京
  3. 東京のビジネス
  4. 東京のシステム開発・業務システム
  5. 嗣江建栄
  6. コラム一覧
  7. 画像診断管理加算について

© My Best Pro