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防火対象物点検報告制度とは

関博文

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テーマ:防火対象物

みなさん、お変わりございませんか?

マイベストプロ弊社のコラム欄をご覧頂きありがとうございます!

さて今回は業務に関する「防火対象物点検報告制度」について簡単にご紹介させていただきます。

1.制度発足の経緯
 平成13年9月1日に発生した、新宿区歌舞伎町ビル火災(小規模な複合ビルで発生したにもかか わらず44名の死亡者を出し、昭和57年のホテルニュージャパン火災での死亡者33名を上回る大惨 事でした)を受けて、消防法が大幅に改正され平成15年10月から実施されました。

2.意義
「自分の建物は自分で守る」という防火管理に対する自主性を高める。

3.防火対象物点検報告の流れ
 ①点検の依頼
  建物のオーナー、事業者(入居しているテナント)の代表者は、点検資格者に依頼。
  ※建物のオーナーはビルの共用部分について、事業所の代表者は使用している事業所内部分につ いて、それぞれ個々に依頼。
 ②点検実施の報告書の作成
  点検資格者は、防火管理上必要な業務等が基準に適合しているかを点検し、その結果を報告書に まとめます。
 ③報告書の提出
  建物のオーナー、事業所(入居しているテナント)の代表者は、その報告書を年1回消防署長に 報告します。

4.点検報告を必要とする防火対象物
   詳細は以下をご覧ください。  
  http://www.fesc.or.jp/ihanzesei/owner/index02.html#anchor02
  所轄の消防署へお問い合わせいただいてもよろしいと思います。  
   
5.最後に
 「消防用設備等点検報告制度」とは別物です。
 消防用設備等点検報告制度は、建物のオーナーが点検資格者に依頼して、建物全体の消防用設備等(屋内消火栓や消火器等)を点検して報告するものです。
  よって、建物のオーナーにある程度任せておけば良いのですが、こちらは防火管理上必要な業務 についての点検・報告になりますので、建物のオーナーはビルの共用部分について行い、事業所  (入居しているテナント)の代表者は、その使用している事業所内部分について、それぞれ個々に 行う事となります。
  ですから、毎年消防用設備の点検を行っていても、防火対象物の定期点検報告は行わなければな らないのです。しかも、個々の事業所の代表がです。

  弊社でも点検資格者がおりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

  株式会社東拓企画  担当:鈴木康広
  TEL 03-3503-1427
  http://www.totakukikaku.jp
 

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関博文
専門家

関博文(不動産コンサルタント)

有限会社創発コーポレーション

不動産・建築に係る多くの経験を有していますので、相談や依頼された時には迅速な対応が可能です。クイックレスポンスとワンストップサービスを重要視しています。兎に角、先ず意見を申し上げます。

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