分譲マンションと民泊問題
みなさん、こんにちは。
本日からはマンションの防災・防火体制について複数回にわたってお届けしたいと思います。
今回は、マンションでの地震や火災発生時に対する対応について考えてみたいと思います。
(1)法律的な観点から
マンション管理には、いろいろな法律が関係してきます。この中で、地震や火災に関与して
くるのが「消防法」です。消防法では、防火対象物(マンションもその中の一つ)の管理権原
者(理事長)は、防火管理者を選任し、防火管理に係る消防計画の作成など、「防火管理上
必要な義務」を行わせならなければならないとされています。この防火管理制度は、火災に
よる被害の防止を目的としています。このため平成23年3月11日に発生した東日本大震災
や、近年起こるであろうと予想されている、東海地震、東南海・南海地震などの大規模な地震
発生に対応した防火体制の整備が必要として、一定の大規模・高層の建築物等については、
防火管理制度に準じて防災管理者を選任し、火災以外の災害に対応した消防計画の作成が
平成21年6月1日より義務づけられました。
どちらの対象になるかはマンションの規模等詳細な規定がありますが、いずれにしても
マンションには「消防計画」なるものがあるわけです。
ここで皆さんがお住まい、または購入予定のマンションについてどのように対応すれば良い
かを考えてみます。
ズバリ!防火(災)対象物点検結果報告書及び防火(災)対象物定期点検報告書が作成され、
所轄の消防署に届け出ているか。この二つの報告書を確認してみてください。
この二通りの報告書で、防火(災)管理者の選任未選任、避難訓練の実施状況、自衛消防組織
、消防設備の良否等必要な事項がほぼ全てわかります。
なお、念のためご注意いただきたいのですが、管理組合理事長が権限を有するのは共用部に
限られ、専有部分に関しては個々の組合員が権限を有しますので、専有部に関してはそれぞれ
が責任を持って対応する事となります。
(2)現場での確認
次に、現場で実際に目で見て確認できる事項についてあげてみましょう。
①避難経路に及び避難場所の確認
避難経路については、屋内や屋外の非常階段の位置、またオリロー等の避難器具が設置さ
れている場合は、実際にご自分の目で劣化状況等を確認してみると良いでしょう。
避難場所については、一時避難場所に避難をし、状況によって広域避難場所へ移動するのが
一般的ですので、その場所とそこまでの経路を確認しておくと良いでしょう。
②非常品の備蓄状況
現在のところ、マンションでは非常品の備蓄までを行ってるところは少ないようですが、
非常品の備蓄を計画的に行っているようであれば、非常に防災意識の高い管理組合である
といえます。
(3)コミュニティー
最後に、いざという時に一番大切なのは人と人とのつながりになります。いくら良い設備で
あり、非常品も完備されているとしても、お互いに住人同士が協力的でなければ良い結果には
結びつきません。
マンションでは、なかなかうまくコミュニケーションがとれていないケースも多いようです。
理事長を中心に日頃から避難訓練を行うことはもちろん、年1回の総会には出来るだけ出席を
したり、場合によっては管理組合で催事を企画するなど、日頃からコミュニケーションを図っ
ておくことも大事なことといえます。
大変長くなってきましたので、今日はこの辺で。
次回はもう少し細かくお話したいと思います。
株式会社東拓企画
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