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森田涼子

企業の「社外人事部」として労務問題を解決する社会保険労務士

森田涼子(もりたりょうこ) / 社会保険労務士

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コラム

マイナンバー講師をつとめました&通知カードの使い方

2015年11月22日 公開 / 2015年12月1日更新

テーマ:マイナンバー豆知識

コラムカテゴリ:法律関連

マイナンバー通知カード、そろそろ皆さまのお手元に届いたころではないでしょうか。
「ようやく」といった感じですね。
10月初め、10月半ば過ぎ、11月半ば頃、12月初旬・・・いつ届くのか噂ばかり。
振り回された方も多いことでしょう。

私は日頃このマイナンバー対策について、事業主さんが何をすべきか日々研究、コンサルティングなどを
しておりますが、

「中途半端な情報によってまどわされている」と感じていましたので
先日、こちらでセミナー講師の機会をいただき、
一般市民向けのマイナンバーセミナーを行いました。
おかげさまで、おおむね好評をいただき、アンケートの中にもたくさんのお褒めや励ましを
頂戴することができました。誠にありがとうございました。

https://twitter.com/fp_kyokai/status/667950396854284288
https://www.facebook.com/fp.kyokai/photos/pcb.438240019703616/438239819703636/?type=3&theater
https://www.facebook.com/fp.kyokai/photos/pcb.438240019703616/438239826370302/?type=3&theater
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マイナンバー通知カードの使い方


今回はお話したことの中から「通知カード」の使い方について書きます。

「通知カード」は、まさに今届き始めている紙製のカードです。
マイナンバー、氏名、住所、生年月日が記載されたもので、
大切に保管しなければなりません。

かと言って、そのまま引き出しに鍵かけてしまっておくだけでは困ることも。
例えば、行政手続きの一部、または勤務先にマイナンバーの提供を求められるとき。
勤務先は従業員からマイナンバーを提供されたら本人確認を行わなくてはなりません。

しかし
通知カードだけでは「身分証明とならない」のです。
なぜなら、顔写真が入っていないので持参した本人のものかどうかわからないから。
マイナンバーで一番怖いのは「なりすまし」です。

ときどき、健康保険証だけで身分証明をしてもらおうという方いらっしゃいますが、
もし他人のものを持って来たらどうでしょう?言い方悪いですが、なりすまし以外の何物でもありません。

また、個人番号カード(28年1月以降、希望者のみに発行される、顔写真つき、マイナンバー付きの
プラスチックカード)が、発行されるまでの間、どんなふうに、身分証明、本人確認を行ったらよいのでしょう。

今後、身分証明・本人確認には、
通知カードと顔写真のついた公的機関が発行した身分証明書の、計2点が必要になります。

運転免許証などを持っていない場合は、図のように
通知カードプラス2点を用意する必要があり、計3点が必要になります。



私のセミナーのお仕事に対する姿勢は・・・


たくさんのことを伝える、専門家風をふかせる、というようなやり方のセミナーもあるかもしれませんが、
私はいつも「確実にお伝えすること」を念頭に話をしています。
文字で読めばある程度理解できることを、お客様はわざわざご自分の時間を使って(命を削って!)
聞きにきてくださるわけですから、私もそうとうの覚悟をもって準備します。

これからも良い緊張感を持ってセミナー講師のお仕事、引き受けていく所存です。

マイナンバーに関する講師、コンサルティング、社内規程作成などはこちらへ!
http://sr-ryokomorita.com/

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森田涼子

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