東洋医学とは何か 79 薬草治療(漢方薬治療)とは何か 日本では実質1884年(明治時代)に薬草治療が途絶えました 漢方薬が保険調剤となったのは1985年です 日本の医学部で薬草(漢方薬)の教育がされるようになったのは2000年以降です
清野鍼灸整骨院HP http://seino-1987.jp/
こんにちは、京王線新宿駅から特急2駅目約15分の調布駅前にある清野鍼灸整骨院院長清野充典です。当院は、京王線調布駅前で、鍼灸治療、瘀血治療、徒手治療(柔道整復治療・按摩治療等)、養正治療(ヨーガ治療・生活指導)等の東洋医学に基づいた治療を、最新の医学と最先端の治療技術を基に行っています。京王線東府中駅徒歩3分の所に、分院・清野鍼灸整骨院府中センターがあります。
私は、順天堂大学大学院医学研究科の医史学研究室に在籍しています。東洋医学について長年研究をしてまいりましたので、東洋医学についてコラムを書いています。
明治7年(1874年)8月18日に医師制度(医制)が誕生してドイツ医学中心の医学・医療に変わりました。江戸時代まで鍼灸治療、薬草治療、整骨治療、按摩治療等の医療は「本道(ほんどう)」と呼ばれていましたが、国の中心となる医療ではなくなったことから、別称として「漢方」と呼ばれるようになりました。明治17年(1884年)1月1日に行われた第1回医術開業試験以降、医師国家試験には漢方に関連した問題が出題されないことから、試験に合格することを目的とした医師たちは漢方を学ぼうとしなくなったため、明治20年(1887年)以降、漢方医学は大きく衰退しました。その後、漢方の復興に関する活動が実り、明治44年(1911年)8月14日には「鍼術灸術営業取締規則」と「按摩術営業取締規則」が制定され、漢方の一つである鍼灸術や按摩術(あん摩)は正式に国家の医療として復活し、徒手整復術(柔道整復術)もその後追認されました。
明治17年から明治44年までの間、按摩術の営業は認められなかったため、按摩師の中では、徒手で行う手技を「指圧」と名称を変えて生業を維持しようとした人が出て来ていました。法制化された時、按摩師は甲類と乙類に分けられました。乙類は視覚障害者に限られ簡単な試験にするか地方の状況により当分の間無試験となったことで、「指圧」と称して行っていた人との間に立場の違いや施術に対する基本理念が次第に乖離し始めたと考えられます。同時に、「指圧」以外に様々な療法が生まれ、大正4年(1915年)頃にはその数が著しく増加しました。
大正3年(1914年)に刊行された『比較研究 七大健康法』には、仁木博士腹式呼吸法、岡田式静坐法、藤田式息心調和法、裸仙人強健法(岩佐珍儀)、坐禅健康法(白隠)高野式抵抗養生法(高野大吉)、川合式強健術(川合春充)が取り上げられています。大正4年(1915年)に西川光次郎が著した『最新健康法全書』には、水治療法、日光療法、電気療法、オステオパシー、心理療法、道徳療法、心理療法等が紹介されています。大正6年(1917年)に加藤美倫が著した『国民日常 健康法大観』では、健康法を呼吸・筋骨・食物・皮膚の視点で分類しています。新たにベークマン式強肺術、鉄亜鈴体力養成法、永井式家庭体操(永井道明)、寺田式二十分間強健法(寺田勇吉)、銀月式強健法(伊藤銀月)、石塚式食養法、(村井)弦齋氏標準食養法、過食療法、断食療法等があげています。加藤美倫は大正7年(1918年)に刊行した『比較研究 廿大健康法』の中で、新たに日光浴、冷水浴、冷水摩擦、海水浴、深呼吸をあげています。同年、白井規矩郎は『心身摂養 代表的健康法』で40種ほど紹介しています。健康法や療法が、一気に増加しています。大正8年(1919年)には『健康法辞典』が刊行されました。
このような背景を受け、大正8年(1919年)に徳島県知事から当時の管轄であった内務省に、「電気療法」の取り締まりについて照会が行われました。内務省は、「電気療法は「未(いま)ダ医業ノ体(てい)ヲ為(な)サ」ないから医師法に抵触しない」と返答した後、「医療類似行為者ノ取締ニ関シテハ目下詮議中」と回答します。明治17年(1884年)から大正8年(1919年)まで約35年の間に生まれた健康法や療法は、初めて「医療類似行為」という名称でくくられることになります。
昭和4年(1929年)には、和歌山県知事が内務省に対し、電気治療及び温熱療法の取締について問い合わせをしました。内務省は、各府県に取締を任せる回答をしました。この回答を受け、東京府は昭和5年(1930年)に「療術行為ニ関スル取締規則」を定めました。ここで、初めて「療術行為」という辞(ことば)が生まれました。江戸期まで、本道の一つであった「按摩」という手技療法は、漢方の衰退と共に新たな療法が誕生し、明治期になり「指圧」、大正期に「医療類似行為」、昭和期に「療術行為」という新たな名称や法律用語が生まれました。この3つの名称は、昭和20年(1945年)8月15日の終戦後、「医業類似行為」という名称に統一されます。
昭和22年(1947年)5月3日に、新憲法が施行されました。それに伴い、それまでの憲法が、昭和22年末に効力を失うことになりました。それに伴い、昭和22年(1947年)2月に厚生大臣の諮問機関として医療制度審議会が設置されました。同年3月に、明治44年(1911年)8月14日に制定された「鍼術灸術営業取締規則」と「按摩術営業取締規則」をもとに、「指圧」、「医療類似行為」、「療術行為」の取扱について話し合いがもたれました。そこで話し合われた答申で、「指圧」・「医療類似行為」・「療術行為」は、「医業類似行為」という名称で述べられました。そこでの話し合いでは、「いわゆる医業類似行為は禁止する」という内容でした。
しかしながら、昭和22年12月3日に第1回特別国会に提出され、12月20日に交付、昭和23年(1948年)1月1日に公布された「あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法」は、「医業類似行為」を営業している者を、届出した者に限り、昭和30年末まで認めるという内容でした。この措置により、17,000人が届出を行いました。
登録者は「届出医業類似行為業者」となりました。
上記内容は、これまで58回にわたり書いてきた内容の一部です。
「届出医業類似行為業者」については、2013(平成25年)6月20日発行『日本醫史學雜誌』(第59巻 第2号291頁 通巻第1550号)に掲載されています。第114回 日本医史学会誌上発表掲載論文(学術大会:平成25年5月11日・12日)で論文発表した内容です。
以下、抄録の文章を掲載します。
「届出医業類似行為業者について」
清野充典
順天堂大学医学部医史学研究室
【はじめに】
我が国では、明治七年八月十八日に医制が発布され、「医業」に従事する者が初めて法の下で管理されることになった。平成二十四年度現在、医業を行いかつ開業権を持つ国家資格者は、医師・歯科医師・はり師・きゅう師・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師である。この間、「医業類似行為業者」の登録制度があった。「届出医業類似行為業者」について述べる。
【本文】
「医業類似行為業者」の登録制度とは、昭和二十二年に日本国憲法が発令され、従来の取り締り規則が昭和二十二年末に効力を失うことに伴い、昭和二十三年一月一日から始まった制度である。昭和三十九年までの間に、「医業類似行為」をするための登録を行った人を「届出医業類似行為業者」という。「医業類似行為」とは、人体に効果があると思われる「手技、電気、光線、刺戟、温熱療法」の5つの行為である。この登録制度は、戦前に療術行為等として生計を立てていた人達の救済目的として行われた。医業類似行為登録者は、14,700名であった。登録者は「届出医業類似行為業者」とした。これらの人達に対し、国は一定の教育をした後のあん摩師資格試験受験を推奨した。また、戦地の残留者を考慮し、昭和三十八年十二月には新たに登録を受け付けた。医業類似行為業者の登録を行った者は2,500名であった。昭和二十三年以降あん摩師等への転業、死亡等によって、「届出医業類似行為業者」はこの時点で約9,300名となっていた。昭和三十九年に「あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等に関する法律」は「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等に関する法律」に改正された。あん摩術の中には、昭和三十年に組み入れられた指圧術と共にマッサージ術が組み込まれ、あん摩マッサージ指圧師という資格が創設された。それに伴い、あん摩師を取得しなかった届出医業類似行為業者に対しては、一代に限り、医業類似行為を認めることとした。この法律名の中にある「等」は「届出医業類似行為業者」のことを意味するものであるが、「医業類似行為」を法律で規定することにより、「届出医業類似行為業者」の生活を保護したと言える。この法律は、柔道整復師法が単独立法となったため、現在は「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」となっている。「医業類似行為」については、昭和三十七年三月から昭和三十八年十二月まで一年十カ月の間、中央審議会の間で21回におよび慎重な審議が行われ、「届出医業類似行為業者」の処遇には次のような結論が出されている。「原則的には、従来通り医業類似行為を禁止するが、電気、光線、刺戟、温熱療法については、厚生大臣の定める器具、器械を用いて施術を業とすることを認める。この場合において、施術所及び施術者は都道府県知事の許可制とする。また手技関係については、保健あん摩師または医療マッサージ師に転換する途を講ずる。なお、届出既得権者をある程度尊重する。」。解釈すると、人体に効果があると思われる「手技、電気、光線、刺戟、温熱療法」の5つの「医業類似行為」に対し、届け出をした者は営業を認めるが、「手技」に関しては、あん摩マッサージ指圧師の資格試験を受けることが望ましいということである。ここでいう5つの「医業類似行為」は、323種類に及んでいる。
【結語】
平成二年に、東洋療法試験財団が設立されたことにより、全国の都道府県より「医業類似行為業者」の名簿が一括管理され、「届出医業類似行為業者」にもあん摩マッサージ指圧師の免許証を交付した。これにより、戦前より続いた「届出医業類似行為業者」は制度上消失した。平成五年より、東洋療法試験財団が国家試験を担当することとなり、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師は、国家資格として、厚生労働省より免許の交付を受けているが、「医業類似行為業者」及び「医業類似行為」については、未だ国民、医業従事者及び地方公共団体間の解釈において、乖離がある。現在の日本において、「医業類似行為」を業とする者は存在しないと言うことを結びとしたい。
その他の論文等をご覧になりたい方は、 清野鍼灸整骨院HP http://seino-1987.jp/ 内の「東洋医学の辞書サイト」→「研究業績・刊行物・メディア」をご覧ください。
(つづく)
令和2年9月5日(土)
東京・調布 清野鍼灸整骨院
院長 清野充典 記
清野充典の東洋医学ひとりごと https://seino1987.tamaliver.jp/c19872.html