【台東区・浅草】実家の相続相談は誰にする?税理士と行政書士の違いをわかりやすく解説
台東区・浅草のご実家、「土地の価値」で相続税が変わります
生まれ育った台東区・浅草のご実家。ご両親から受け継ぐ大切なお住まいですが、「うちのように普通の一軒家でも相続税はかかるの?」「最近、浅草周辺の地価が上がっていると聞いて心配…」と悩まれているお子様も多いのではないでしょうか。
東京23区の中でも、台東区は観光地や商業地として人気が高く、住宅地の路線価(※相続税を計算する際の土地の評価基準)が高額になりやすい地域です。預貯金は少なく見えても、実家の一軒家があるだけで「相続税の申告が必要なライン」を超えてしまうケースが少なくありません。
まずは確認!相続税がかかるかどうかの境界線
相続税には「基礎控除(きそこうじょ)」という税金がかからない枠があります。遺産の総額(土地・建物・預貯金など)がこの枠を超えなければ、相続税はかかりませんし、申告も不要です。
- 基礎控除額の計算式:3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
- 例:相続人がお子さま2名(きょうだい2人)の場合:3,000万円 +(600万円 × 2人)= 4,200万円
台東区内の一軒家であれば、土地の坪数や立地(浅草、上野、谷中など)によっては、土地の評価額だけで4,000万円を超えてしまうことが十分にあり得ます。
知っておきたい!税金を大幅に減らせる特例と土地評価の工夫
「土地の評価が高くて基礎控除を超えてしまいそう……」という場合でも、諦める必要はありません。適切な土地評価や特例を活用することで、税負担を大幅に抑えることが可能です。
【小規模宅地等の特例】で土地の評価額が最大80%OFFに!
ご実家の土地をご同居されていたご家族や一定の要件を満たす親族が引き継ぐ場合、最大330平方メートルまでの土地の評価額を「80%減額」できる制度があります。この特例を使えば、税額が0円になるケースも多くあります。ただし、この特例を利用するには税金が0円になっても必ず相続税の申告が必要となりますので注意が必要です。
また、台東区・浅草特有の「間口が狭い土地」「奥行きが長い土地」「道路との接し方が複雑な土地」などは、補正計算を行うことで評価額を下げられる可能性があります。
【表】土地評価を下げる可能性がある主な要因と内容
| 要因 | 内容 |
|---|---|
| 不整形地 | 三角形やL字型など、綺麗な長方形・正方形ではない土地 |
| 奥行長大・間口狭小 | 浅草などの町家に多く見られる、間口が狭く奥行きが長い土地 |
| セットバックを要する土地 | 幅4m未満の狭い道路に接しており、建替え時に敷地を一部後退させる必要がある土地 |
名義変更から税金申告まで!窓口ひとつで安心のワンストップ対応
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