【小規模宅地等の特例】台東区の実家土地の評価額を最大80%下げる条件とは?

鈴木博之

鈴木博之

テーマ:【節税】台東区の相続税対策と特例活用

台東区や浅草周辺で育ち、ご両親が大切に守ってきたご実家。「浅草周辺は地価が高いと聞くけれど、うちの実家にも相続税がかかるかしら…」「税金が高かったら、住み慣れた実家を売るしかないの?」と不安に感じていませんか?初めての相続では、聞き慣れない税金のルールや手続きに戸惑ってしまうのも無理はありません。

実は、一定の条件を満たせば実家の土地の評価額を最大80%引き下げることができる「小規模宅地等の特例」という心強い制度があります。

「小規模宅地等の特例」とは?実家の土地を最大80%カット

小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)とは、亡くなったご両親が住んでいた自宅の土地(330㎡=約100坪まで)の相続税評価額を「80%減額」できる国税庁の制度です。

たとえば、浅草周辺で土地の評価額が5,000万円だった場合、この特例を活用できれば評価額が1,000万円にまで圧縮されます。土地の評価額が大きく下がることで、基礎控除の範囲内に収まり、相続税が実質0円になるケースも少なくありません。

最大80%減額を受けるための主な3つの条件

この特例を受けるためには、「誰が実家の土地を引き継ぐか」によって満たすべき条件が定められています。

引き継ぐ人主な適用要件特徴
配偶者(残されたお父様・お母様)無条件で適用可能相続後に住み続ける必要も、所有し続ける必要もありません
同居していたお子さま相続前から申告期限まで住み続け、土地を所有すること住民票だけでなく、実際に同居していた生活実態が必要です
別居しているお子さま(家なき子)3年以上持ち家に住んでおらず、配偶者や同居親族がいないこと賃貸暮らしのお子さまなどが対象となる厳しい要件があります

台東区・浅草ならではの注意点と「最大の落とし穴」

台東区・浅草エリアは路線価(地価)が非常に高いため、この特例を使えるかどうかで税額が数百万円〜千万円以上変わることも珍しくありません。しかし、制度の活用にあたってはいくつか注意すべき落とし穴があります。

  • 落とし穴① 相続税が0円になっても「申告」が必須:この特例は、税務署へ申告書を提出して初めて認められます。「税額が0円になったから何もしなくていい」と放置すると特例が使えず、後から高額な税金を請求される恐れがあります。
  • 落とし穴② 期限内(10か月以内)に分け方が決まらないと使えない:相続開始から10か月以内にきょうだい間での分け方(遺産分割協議)がまとまっていないと、原則として特例を適用できません。
  • 落とし穴③ 形だけの住民票移動や安易な共有名義はNG:同居の実態がないのに住民票だけ移す行為は税務署の調査で厳しく追及されます。また、きょうだいでの共有名義も将来のトラブルの元になります。

税理士・行政書士のダブルライセンスだからできる安心サポート

「自分が特例の条件に当てはまるか分からない」「東京上野税務署や浅草税務署への申告手続きに不安がある」という方は、ぜひ一度ご相談ください。

鈴木博之税理士・行政書士事務所が選ばれる理由
・税理士・行政書士のダブルライセンス:特例を考慮した遺産分割協議書の作成から、税務署への相続税申告まで窓口1つで完了します。
・完全ワンストップ体制:不動産の変更登記を行う提携司法書士や、分け方の調整に応じる弁護士と連携し、一括でサポートします。
・地元・台東区に特化した知見:浅草周辺特有の高い土地評価や、地元税務署の対応・事情を熟知しており、最適な節税試算を行います。
・親身で丁寧な対応:専門用語を一切使わず、ご家族全員が納得・安心できるよう優しく丁寧に解説します。


大切なご実家とご家族の笑顔を守るため、まずはどのような制度が使えるか一緒に確認してみませんか?

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鈴木博之(税理士・行政書士)

鈴木博之税理士事務所・鈴木博之行政書士事務所

浅草の相続専門の税理士・行政書士事務所です。土地評価や特例を適用した節税対策はもちろん、資料取得から名義変更手続きまで1つの窓口で安心対応。「全件書面添付」により税務調査対策で安心をお届けします。

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