台東区で実家を相続登記(名義変更)しないとどうなる?義務化の注意点

鈴木博之

鈴木博之

テーマ:【台東区】一軒家の相続と名義変更

下町情緒あふれる浅草や台東区に大切なご実家をお持ちのご家族から、「亡くなった親の名義のままにしてあるけれど大丈夫?」「法律が変わって名義変更が義務化されたと聞いて不安…」といったご相談をよくいただきます。

初めての相続では、何から手をつければいいのか戸惑ってしまうものですよね。今回は、2024年4月からスタートした「相続登記(不動産の名義変更)の義務化」について、台東区のご実家ならではの注意点を交えて分かりやすく解説します。

相続登記の義務化とは?押さえておきたい基本ルール

放置はNG!不動産を取得したと知った日から「3年以内」の名義変更が法律で義務付けられました

これまで不動産の名義変更(相続登記)は期限がなく任意でしたが、法律の改正により義務化されました。

  • 手続きの期限: 不動産を相続で取得したと知った日から3年以内
  • 過去の相続も対象: 義務化より前に亡くなった親御様の名義のままになっている実家も対象です(2027年3月31日までの経過措置あり)
  • 違反した場合の罰則: 正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料(ペナルティ)が科される可能性があります

名義変更をしないとどうなる?放置する3つのリスク

「そのうちやればいいかしら」と手続きを先延ばしにしていると、罰則だけでなく、ご家族やごきょうだい間で思わぬトラブルが生じることがあります。

放置するリスク具体的な困りごと・影響
実家の売却や活用ができない亡くなった親御様の名義のままでは、実家の売却や解体、リフォームのローン契約ができません。
きょうだい・親族間で揉めやすくなる月日が経ち次の相続が発生すると、相続人の数がネズミ算式に増え、話し合いが難航してしまいます。
管理責任や税金だけが残る名義変更をしなくても、固定資産税の支払いや空き家の管理責任は相続人全員に生じ続けます。

台東区ならではの注意点!地価の高さと相続税対策

浅草や上野周辺をはじめ、台東区は土地の価値(路線価)が高い地域です。ご実家が一軒家の場合、思いのほか評価額が高くなり、「名義変更」だけでなく「相続税の申告が必要になるか」という点にも注意が必要です。

名義変更だけを単体で進めてしまうと、「小規模宅地等の特例」などの税金が安くなる制度を使い損ねてしまうリスクもあります。そのため、手続きと税務の双方を視野に入れて進めることが大切です。

名義変更も相続税も!当事務所のワンストップ対応で安心

「名義変更は司法書士? 相続税は税理士? どこに相談すればいいのか分からない…」とお悩みではありませんか?

「鈴木博之税理士・行政書士事務所」は、税理士・行政書士のダブルライセンスを保有しています。
遺産分割協議書の作成などの行政手続きから、上野・浅草税務署への相続税申告まで、窓口1つで対応が可能です。

さらに、提携する司法書士や弁護士と連携した「完全ワンストップ体制」をとっているため、不動産の登記手続きまでスムーズに一括してお任せいただけます。

浅草の地で、ご家族の想増や「きょうだいと揉めずに円満に整理したい」という気持ちに優しく寄り添い、わかりやすい言葉でサポートいたします。どうぞ気軽なお気持ちでご相談ください。

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鈴木博之税理士事務所・鈴木博之行政書士事務所

浅草の相続専門の税理士・行政書士事務所です。土地評価や特例を適用した節税対策はもちろん、資料取得から名義変更手続きまで1つの窓口で安心対応。「全件書面添付」により税務調査対策で安心をお届けします。

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