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2026年2月27日、東京地裁がクレディ・スイスAT1債の販売を巡る個別訴訟で、
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(以下、三菱モルガン)への支払い命令を下しました。
東京地裁が1億7700万円の支払い命令
「判決では三菱モルガンに対し、原告の請求金額約1億9500万円のうち
弁護士費用に相当する部分を除いた1億7700万円を支払うよう求めた」
出所:Bloomberg 2026/2/27 「三菱モルガンに支払い命じる、クレディS債損失巡る個別訴訟-東京地裁」
請求額は弁護士費用以外の全てが認められました。
原告は商品の仕組みや内在するリスクについて説明を受けていないと主張し、2024年3月に提訴していました。
判決文「販売体制自体に問題」 説明責任は果たされていたのか
「担当者が購入者に対して同債のリスクを説明したことを証明する確認書について、記載された内容はリスクを正確に示していなかった。三菱モルガンの販売体制自体に問題があったと言わざるを得ない」
出所:Bloomberg 2026/2/27 「三菱モルガンに支払い命じる、クレディS債損失巡る個別訴訟-東京地裁」
今回のAT1債の訴訟でもリスク説明が十分でなかったと裁判所は判断しています。
RIA JAPANではかねてより「販売者は自分に都合の悪いことをわざわざ説明しない」
ことを指摘してきました。
AT1債のセールス現場でも同様の構図があったのでは?という疑問が浮かび上がります。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券は判決を不服として控訴
Bloombergによると2026年2月27日の支払い命令を受け、三菱モルガンは判決を不服として東京高裁に控訴しました。
集団訴訟も進行中、受付期限は2026/3/7、消滅時効完成は2026/3/19
今回の判決を受け、原告側の代理人弁護士事務所は別途のAT1債の集団訴訟への追加参加を呼び掛けています。
弁護士事務所は下記コメントを公開しています。
今回の勝訴判決を受け、集団訴訟への追加参加の最終募集を行います。ただし、本件請求権については消滅時効の完成が2026年3月19日であり、目前に迫っております。
(中略)
同様の被害に遭われ、未だ法的措置をとられていない方は、権利が消滅する前に、当事務所までご相談ください。
受付期限: 2026年3月7日
出所:山崎・丸の内法律事務所 2026/2/28 「CS AT1債訴訟における地裁判決のご報告および集団訴訟への最終参加募集について」
集団訴訟への参加受付期限は2026年3月7日。本記事の公開翌日とのことです。
※本記事は弁護士の業務を支援するものではありません。
AT1債損失を被られた方に向けて情報提供を目的としたものです。
1月には同じ東京地裁で「投資家敗訴」の判決だが、判断は個別ケースによって異なる
なお、訴訟結果は個別のケースによって異なります。以下は参考情報としてご覧ください。
2026年1月28日に出た別の個別訴訟では投資家が敗訴しています。
裁判所は担当者によるリスク説明があったと判断し、
また投資家自身に仕組債の取引経験があり説明を理解できる知識があったと判断しています(日経新聞報道より)。
この投資家側は2026年2月に控訴しています。
「判決によると①担当者は、クレディ・スイスに破綻の恐れがある状況下で当局が介入した場合、
元本が削減されることが理解できる説明をした ②格別に理解困難な商品とはいえない
③投資家は仕組債を取引したこともあり、説明を理解できる知識はあった」
出所:日本経済新聞 2026/3/6 「クレディAT1債問題、仲裁資金をファンドが提供 ルール整備急務」
販売者の言うことを鵜呑みにすると危険なことも
判断は個別ケースによって異なりますが、2月の勝訴事例が示すように、
説明が不十分だった・販売体制に問題があったと認定されれば投資家が救済される可能性があります。
日本を代表する金融機関であっても、投資家に対する説明が不十分な事例があります。
たとえ担当者の人柄が「いい人」であっても、あなたの資産運用にとって最良の提案をしているわけではないのです。
大手金融機関や「いい人」だから信頼に値するとは限らないでしょう。
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※ 特定の会社に対する攻撃や悪意のアンチコラムなどではありません。
実際に発生している事柄の報道を引用しつつお伝えしました。
※ 特定の銘柄の分析や推奨などではありません。
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