60歳近くなったら、受給予定なくても年金事務所に相談! 遺族年金3/4貰える、の勘違いとは

安東隆司

安東隆司

テーマ:所長解説のおカネ学♫

私自身が年金事務所に行って相談し、将来の年金受給予定額などのイメージが湧きました。
引退を考える人はもちろん、60歳に近づいてきた人に、「年金事務所」へ一度相談に行ってみることをお勧めします。
配偶者の方も一緒に行くと、万が一の時に受け取れる「遺族年金」の金額イメージも付くと思います。

なお、私個人はまだまだ現役を続ける意向で、65歳までは厚生年金の繰上受給などはしないと現状では決めました。

なぜ60歳近くで年金事務所に行くことをオススメするのか

60歳になると、厚生年金の繰上げ受給をすることができます。
厚生年金を受け取ることが*できるようになるのです。
(* 全ての人に当てはまるわけではありません)

また勤務先で役職定年を迎え、収入状況が大きく変わる場合もあるでしょう。
60歳近くになったら、「年金事務所」へ行き、将来の年金の見込み額を聞いてみることをお勧めします。
具体的な受給見込み額を聞くことで、
・年金の繰上げ受給をするか、しないか
・年金の繰り下げ受給をするか、しないか
などの判断をするために、とても役立ちます。
・万が一、私が亡くなったら、配偶者はいくら年金を受け取れる予定なのか
といったことも、具体的にわかります。

遺族年金の勘違い!知っておいた方が良いマメ知識

夫が亡くなったら、夫の年金額の3/4が貰える。
こう、漠然と思っている人も多いでしょう。

夫の老齢厚生年金の3/4で、夫の老齢基礎年金は含まれない

サラリーマンだった夫の受け取っている年金で
1階部分に当たる 老齢基礎年金(国民年金)部分と
2階部分の 老齢厚生年金(厚生年金)部分があったとします。

夫が亡くなると、老齢厚生年金の3/4 が遺族年金となり妻に支給されます。
夫の現在の受給額(基礎年金+厚生年金)の3/4ではなく、
2階部分の厚生年金の3/4となるわけです。

夫の繰り下げ受給の増加分は反映されない

老齢厚生年金を66歳以後に繰り下げることで、年金の受取額が増加します。
しかし、遺族厚生年金のベースになる額は、繰り下げ後の増えた額ではありません。
本来の65歳に受け取った額、減額された額がベースの額です。
現在の繰り下げ受給している金額×3/4ではないのです。

予約して年金事務所へGO!

年金事務所では例えば
・60歳に繰り上げ受給した場合の金額
・65歳の受給の金額
・70歳に繰り下げ受給した場合の金額
などのシミュレーション結果を受け取ることが可能です。

事前に予約が必要です。
なお、居住地の年金事務所でなくても可能です。
私は交通が便利な地域の年金事務所で相談しました。

写真入りの本人確認資料
年金番号がわかる書類
を持参しましょう。

年金をまだ受給しない場合でも、60歳で将来像を知ることで
老後のライフスタイルを考える良い機会になると思います。

本コラムは信頼できると判断された情報をもとに作成しておりますが、正確性、完全性を保証するものではありません。

* 弊社では無償での年金制度などについての質問回答は致しません。
 問い合わせフォームでの制度や質問などについては回答致しかねます。
 ご自身で年金事務所にご相談されることを強くお勧めします。

\プロのサービスをここから予約・申込みできます/

安東隆司プロのサービスメニューを見る

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

安東隆司
専門家

安東隆司(投資顧問)

おカネ学株式会社 Reliable Investment Advisors Japan Co.,Ltd(英文名称 略称 RIA JAPAN)

富裕層の資産の管理や運用、承継などを行う。売買手数料0などお客様と利益相反の少ないサービスを追求。また、海外ETFを中心とした資産形成の知識・経験が豊富。テーラーメードの投資助言を大切にしている。

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

海外ETF・相続専門家の資産運用管理コンサル、RIA

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ東京
  3. 東京のお金・保険
  4. 東京の資産運用
  5. 安東隆司
  6. コラム一覧
  7. 60歳近くなったら、受給予定なくても年金事務所に相談! 遺族年金3/4貰える、の勘違いとは

安東隆司プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼