投信の手数料打ち切りも 米国投資家に学ぶべきコト
良い節税案件を、私のために税理士さんが紹介してくれた!
こう、思っていたら実は税理士が業者から9%のキックバックを受け取っていたとしたら、あなたはどう、思うでしょうか?
「私のため」ではなく、「販売見返りの収益のために節税策提案」だとしたら、正直ガッカリですよね?
舞の海氏が6453万円の損害賠償を野村証券と南青山FASに起こした案件は経済詐欺事件に発展する可能性があります。
「BUONO(ボーノ):破産手続き中」「NEXT INNOVATIONINC:破産手続き中」を紹介した、税理士のコメントが明らかになりました。
顧客サイドではショックを受けるであろう、「販売者側に付いていた、顧客本位でない利益相反」と推察される事象の報道がありました。
税理士は紹介料9%を受けていた
税理士は顧客のために「良い節税提案をしてくれる」と、顧客サイドでは考えがちです。
税理士は顧客のために知恵を使ってくれる人、との先入観を持っていないでしょうか?
今回の経済詐欺に発展する可能性のある「ボーノ事件」で、税理士は「利用者の金額の9%」の紹介料を受けていた様子です。
販売取次店や顧客をボーノに紹介することで南青山FASが受け取る紹介料は、スキーム利用者が提供した金額の9%相当額ということだった。
出所:東洋経済 2025/08/26 『舞の海を騙した人物の自己申告を丸呑みして"節税商品"を紹介していたのは「節税のスペシャリスト」だった』
販売者としての役割、収益計上目的で顧客に紹介?
税理士は顧客サイドだと信じていたら、紹介料を9%も受け取っていた。
実は販売者サイドに加担していた、ということを顧客側は知っていたでしょうか?
このような紹介料や(名目は何であれ)キックバックを受けることを、
顧客にきちんと説明すべきだと思うのです。
この案件を紹介して、紹介元から9%の収益を得ます。
私が紹介するのは、販売者としての役割です。
こう、税理士は、ハッキリと顧客に伝えたでしょうか?

仮にこの説明を聞いた顧客は
9%も紹介料を受けるなんて、販売者のグルだな。
こう、思うのではないでしょうか?
税理士としての威厳や尊敬を受ける立場に影響が出るような、販売者サイド発言をわざわざ言わない可能性が高いでしょう。
税理士からの保険提案、キックバック案件では?
舞の海氏が訴訟を起こしている事件は詐欺である可能性があります。
詐欺では無いものの、税理士が販売に加担しているケースは、ほかにもあります。
それは、保険契約です。
税理士自身が、保険を紹介した見返りに収益をキックバックしてもらうケースです(関連別会社でのケースなどを含む)。
もちろん、良い内容で顧客メリットがあり、さらに顧客が税理士にキックバックが発生していても良い、というケースならば何も問題がありません。
しかし、税理士が自らのメリット(収益、儲かる案件)を追求した結果の保険提案だったとしたら、これまたちょっとガッカリですよね。
そもそも、運用での保険商品は、運用部分に加えて保険のコストが加わります。
トータルでのコストが高くなるため、
運用商品単体よりも運用リターンが劣後する可能性が高いのです。
しかし、販売者側に加担して、キックバック収益を得ている税理士は、こんな話をすることはありません。
あくまで、自分が関われる(収益が得られる)商品が、
おススメの商品として限定されてしまう懸念があるのです。
なお、全ての税理士がキックバックを受ける形態をとっている訳ではありません。
顧客本位で、キックバックを受け取らない、高い職業倫理を実践し続けている税理士先生も存在していることを付言しておきます。
販売者側の「顧客本位」は限定的。販売者でないアドバイザーは?
キックバックを受けている販売者側の人々の「顧客本位」は限定的です。
販売で儲かる体制なのですから、顧客と利益相反の関係が拭えないのです。
従って、「顧客本位」と謳っていても、実際の内容は限定的です。
ハイレベルな顧客本位を実現できるのは、
販売をしない立場のアドバイザーなどに限定されるのです。
自分自身が、販売からキックバックなどを得ない立場であれば、
その商品が本当に顧客にとって有利かどうかを、判断できる可能性があります。
「販売をしない、アドバイザー専業」の事業者の更なる拡充が必要なのです。
※ 特定の会社に対する攻撃や悪意のアンチコラムなどではありません。
実際に発生している事柄を報道を引用しつつお伝えしました。
※ 特定の銘柄の分析や推奨などではありません。
※ 税務に関わる内容は税務専門家以外の者がアドバイスをすることはできません
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