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コラム

ふるさと納税の返礼品が「一時所得」で課税対象に!?その2 税務署が目を光らせる「返礼品受取り時期」とは?

2024年2月5日

テーマ:所長解説のおカネ学♫

コラムカテゴリ:お金・保険

ふるさと納税に関連した「申告漏れ」に税務署が目を光らせています。
ふるさと納税の返礼品などの一時所得が年間50万円分を超えた場合は課税対象となり、確定申告が必要なことはご存じでしょうか。

「一時所得」が年間50万円超ならば、課税対象

ふるさと納税の返礼品は「一時所得」に該当します。

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
国税庁 No1490「一時所得」より抜粋

この、一時所得は最高50万円まで特別控除で差し引くことができます。
50万円を超える部分については50万円を超えた部分の半分が課税対象となるのです。
他にも、「検証や福引の賞金品」「競馬や競輪の払戻金」「生命保険の一時金」などが一時所得です。
一時所得の合算で50万円を超えてしまう人は、超えた部分が課税対象となることに注意が必要です。
(参考:総務省 ふるさと納税ポータルサイト Q14 「ふるさと納税のお礼の特産品は課税対象になりますか?」)

気付かなかった「受け取り時期」、駆け込み勢は要注意!

返礼品の受取り時が重要です。
一時所得の計算期間は1/1~12/31までです。
返礼品は実際にいつ届きましたか?
例えば、2023年12月の年末ギリギリにふるさと納税手続きをしたとします。
しかし、実際に返礼品を受け取るのは2024年です。

2023年にふるさと納税を行っても、
一時所得の計算は2024年である場合があるのです。

そして、2024年にその年分のふるさと納税手続きを行い、2024年に返礼品を受け取った場合、
2023年と2024年の両方の返礼品、一時所得が 1年に起こってしまうことになるのです。

特に注意が必要なのは、年末駆け込み勢です。
受け取り時期に注意をした、「ふるさと納税」活用が必要です。
毎年、年末だけ行うならば、ある意味問題は少ないかもしれません。

定期便の返礼品受け取りも注意!

受け取り時期が一時所得の計上時期だとするならば、
定期便を利用している人も注意が必要です。
毎月返礼品を受け取る場合などが考えられます。
2023年ふるさと納税でも、2024年に返礼品を受け取るケースが考えられるでしょう。

ふるさと納税の簡易計算サイトには、受取り時期が考慮されていないケースが考えられます。
詳細は税理士に確認するほうが良いでしょう。

繰り返しますが、
受け取り時期には要注意です。
返礼品受け取りが1年で50万円以上となる人は
申告が必要です。
申告漏れにはペナルティが課される場合もあります。


* 本記事は信頼できると判断された情報等を基に作成しておりますが、正確性、完全性を保証するものではありません。
* 正確な計算は税理士等専門家にお尋ねください。

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