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金融庁あての報告、「顧客本位の業務運営」の報告基準が改定されました。背景としては、
金融庁の示達した「顧客本位の業務運営」の文章を転記しただけのもの
抽象的な記載を公表する金融機関がかなり多くあるからです。
実際には、どのように顧客本位を実現しているのかが、不明確なケースがかなり多く見られたからだと推察されます。
今回の改定した報告基準では、
顧客本位の業務運営の原則を、実施しているのか、一部実施しているのか、該当しないのか等をHP上で公開するように求めています。
また、取組み方針をどこに記載しているのか、取組状況をどこに記載しているのかも明記が必要です。
そして顧客本位の業務運営に関する原則と、それぞれの金融機関の対応関係表を公開するように求めています。
なお、顧客本位の業務運営について、報告をしない金融機関も多くあります。
販売者業態は、利益相反から脱却できないビジネスモデル
しかしながら、銀行や証券会社など、わが国における運用商品・サービスを提供する金融機関( 以下 、 「 販売会社 」 という 。 )については、時として 、販売手数料獲得を目的とした顧客本位ではない販売行動が見受けられる。』
出所:金融庁 2023/04/21 『資産運用業高度化プログレスレポート
2023 ―「信頼」と「透明性」の向上に向けて』
販売を行う事業者は、企業の高い収益を求めます。
販売者が高い収益を求めると、
顧客にとってはコスト高運用となります。
販売者と投資家のメリットは逆方向です。
利益相反の関係が常につきまとうのです。
キックバックを顧客に開示する転換は起こるのか?
今回の報告によって、販売者はキックバックを受ける場合を顧客に明らかにするのか、しないのかを抜本的に見直す必要があるでしょう。
原則3【利益相反の適切な管理】の注
金融事業者は、利益相反の可能性を判断するに 当たって、例えば、以下の事情が取引又は業務に及ぼす影響についても考慮すべきである。・販売会社が、金融商品の顧客への販売・推奨等に伴って、当該商品の提供会社から、委託手数料等の支払を受ける場合
引用 金融庁「客本位の業務運営に関する原則」との対応関係表
コストの高いアクティブ・ファンドが、販売者から勧められるのはなぜか?
販売手数料や、信託報酬の一部が、販売者に還元(キックバック)されているのです。
顧客本位を実現しようとするならば、このような利益相反関係があることを、販売時に顧客にきちんと明示する必要があるのです。
一方、今までのビジネスモデルを維持するために、
顧客本位の業務運営報告に「一部実施」とするケースも出るでしょう。
または、この報告を行わない金融機関もあることでしょう。
顧客本位の業務運営をハイレベルで実現するには?
金融商品の販売をしない、RIA=投資助言業、
アドバイザー専業企業は、お客様との利益相反が少ないため、
「ハイレベルな顧客本位が実現できる」業態です。
今後日本で「中立なアドバイザー」の見える化をすることが、金融庁で検討されています。
言い換えれば、いままでアドバイザーだと思っていた人々は、
中立ではない場合がほとんどだ、ということでもあるのです。
お客様に開示していない隠された手数料を受け取っては
「ハイレベルな」顧客本位は実現できません。
米国や欧州など、顧客本位が進んでいる地域や国では、情報の開示が当然のことである場合が多いのです。
2023年6月の期限までに、旧来のビジネスモデルを行う金融機関は、新基準の報告をどう行うのか?
引き続き注視していきたいと思います。
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お知らせ
RIA JAPANおカネ学株式会社は、新しい基準の顧客本位の業務運営を公開しました。
・金融商品の販売をしない
・アドバイザー専業の投資助言業専業事業者
だからこそ実施できる、
手数料の全面開示、従来の販売者の利益相反とは一線を画す、
ハイレベルな顧客本位の業務運営の実施状況をHPで公開しています。
顧客に寄り添うハイレベルなサービス提供に向けて
今後、様々な企業で報告/発表される「顧客本位」とは、
明らかにレベルの違う、顧客本位の業務運営を行っていることが、
今後の比較で明らかになることでしょう。
顧客本位を実践する、フロントランナーでありたいと思っております。
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