RIA JAPAN、「投資家・顧客ファースト実現に向けて」を東京国際金融機構で提言
RIA JAPAN おカネ学株式会社(東京 中央、代表 安東隆司)は、中立な立場の投資助言業を7年余実践してきた立場から、金融庁に意見提出を行いました。
投資助言業の兼業などを検討する「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等が2022/12/23に公表されました。募集のパブリックコメントとして以下の意見を提出いたしました。
1 今回の投資助言の範囲と、従前の投資助言者登録の区別が必要
例えばNISAの範囲に限って投資助言を認めるケースなどが想定される。
今般の一定範囲で認められた事業者と、従来の広範な範囲を対象に行う投資助言業者の区別が必要と考える。
助言業の登録を必要としながらも、「初級情報提供者」といった名称で区別してはどうか。
投資助言業務を行う場合は、顧客に対する忠実義務・善管注意義務がかかるほか、利益相反行為等に係る行為規制や、その他の投資助言業務に関する個別規定を遵守する必要がある。
投資助言の兼業事業者は、投資助言専業と同等のハイレベルな顧客本位の実現とは異なることを明確に区別する制度が必要と考える。
(背景)
NISAなどに限った投資助言の範囲を逸脱し、自らの利益に結び付く商品販売のための投資助言を行う者が起こすトラブルが予想されるのではないか。本来の投資家側の立場の、投資助言業全体の信用の失墜を招く懸念がある。
2 兼業者である助言者は兼業による利益相反と情報開示が必要
販売に関する業務を行う事業体は自らのラインナップにある、商品販売の助言を行う結果となるケースが予想される。利益相反事象は兼業では避けられない。兼業者による助言では、助言対象商品の情報開示(実質コスト開示など)を実施すべきと考える。
投資助言業の専業者はコストを既に全面的に開示しており、証券関連手数料を受け取らないケースでは不透明なところが無い。一方、兼業者の販売時のコストが非公開というのは、助言業のコスト開示でダブルスタンダードを産み出す可能性がある
(背景)
ファンドラップなどでは、ラップフィーのみならず実際に組み入れた投資信託の運用費用を含めたコスト、「著しく有利と誤認させない」平均値などを重要情報シートに組み入れる必要があるのではないか
また、EB債で問題が露呈した仕組み債についても、可能な範囲で全面的なコスト開示が必要と考える。
3 顧客本位を実現しない兼業事業者、範囲逸脱者へ厳しい処罰が必要
投資助言の兼業事業者は、投資助言専業と同等のハイレベルな顧客本位の実現には至らない。過去実質兼業者が消費者被害を引き起こした事例を顧みるべきと思う。実質系列のファンドを助言する事業者が、年金資金の1300億円もの消失に繋がった事例を二度と起こしてはならない。範囲を限定した兼業規制の緩和であっても、範囲を逸脱して投資助言を自らの収益のために行う事業者の出現は必至であろう。範囲を逸脱した投資助言業者に対しては厳しい処罰の準備が必要と考える。また、顧客本位を実現しない兼業事業者の増加に伴い、本来の投資家側の立場の投資助言業全体の信用の失墜を招く懸念がある。顧客本位を実現しない兼業事業者にも厳しい処罰が必要と考える。
4 無登録事業者への処罰対応
無登録事業者が、実質的に投資助言業務を行い収益を上げているケースが数多くみられる。従来は詐欺的なものや被害の大きなものに対して監視等の対応を行ってきたと推察するが、対応件数などから考えると十分とは言えない水準ではないか。
正規に登録を受けた者が正しい広告規制などを順守する一方で、動画サイトなどで刺激的なタイトルや断定的な表現、誇大広告の好成績を謳った無登録者による営業行為者が処罰を受けない制度では、「登録」の本質的な意義が問われる。いろいろな肩書きで無登録助言を行う者への今後の厳しい処罰を行い、金商法の登録を有名無実化しない、公平な社会の実現への対応を期待する。