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安東隆司(あんどうりゅうじ) / 投資顧問

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コラム

確定申告で「トクするおカネ学」④ 配当所得約20%を5%にできる方法

2021年2月22日

テーマ:所長解説のおカネ学♫

コラムカテゴリ:お金・保険

コラムキーワード: 確定申告 やり方投資信託メンター

確定申告で考える、「トクするおカネ学」④ 配当所得20.315%を 5%にできる方法

日経CNBC番組で紹介していた内容で、
「配当所得の住民税を5%にできる」場合があります。
(2020/02/04 朝エクスプレス マーケット・レーダー 大和総合研究所 是枝氏)

また、日経新聞2021/02/20 マネーのまなび3
「株売却益・配当に節税機会 確定申告で課税方式を選ぶ」でも同様の内容が紹介されていました。

安東隆司が教える知ってトクするおカネ学

シニアの年金生活者で、株式、投信、ETFなどの配当が沢山ある人ならメリット大です。
申告分離課税で20.315%かかる「分離課税」が、5%で済む場合があるのです。

リタイア後で給与所得が無い。メインでは配当目的で投資をしているけれど、株式売買もあり、確定申告をしました。
しかし、社会保険料が予想外に上昇、
「思ったよりもキャッシュ・アウト(資金流出)が多かった…」
という経験をされた人は多くいるのではないしょうか?

しかし、以下の方法を利用すると、社会保険料は増加せず、配当の税金を
「5%に抑えることが可能になる」
場合があります。

今回の方法は、
所得税の課税方式…総合課税、 
住民税の課税方式…申告不要 
という、所得税と住民税の課税方式で「異なる課税方式を選択する」という裏ワザです。
ただし、5%を適用できる人には以下の要件があります

<配当所得 5%を適用できる要件>

①課税所得金額 330万円以下
②所得税は「総合課税」、住民税は「申告不要」を選択
③所得税の申告に加え、住民税の申告が必要
 (市区町村の「専用書類」に記入、提出が必要)

リタイア後で給与所得が無い。メインでは配当目的で投資をしているけれど、株式売買もあり、今年は確定申告が必要、という人は検討してみる余地があるかもしれません。

* RIA JAPANでは、税務の相談には対応しておりません。また、情報提供した内容についての責任を一切負いません。実行する前には、税務の専門家にご確認ください。
* 別の申告方法の採用が可能という事実が、あまり理解されていないケースも過去にみられたようです。

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