下落はやがて終了する。「4.86%」「1.10%」「▼2.43%」あなたはどれを選ぶ?
確定申告で考える、「トクするおカネ学」④ 配当所得20.315%を 5%にできる方法
日経CNBC番組で紹介していた内容で、
「配当所得の住民税を5%にできる」場合があります。
(2020/02/04 朝エクスプレス マーケット・レーダー 大和総合研究所 是枝氏)
また、日経新聞2021/02/20 マネーのまなび3
「株売却益・配当に節税機会 確定申告で課税方式を選ぶ」でも同様の内容が紹介されていました。
シニアの年金生活者で、株式、投信、ETFなどの配当が沢山ある人ならメリット大です。
申告分離課税で20.315%かかる「分離課税」が、5%で済む場合があるのです。
リタイア後で給与所得が無い。メインでは配当目的で投資をしているけれど、株式売買もあり、確定申告をしました。
しかし、社会保険料が予想外に上昇、
「思ったよりもキャッシュ・アウト(資金流出)が多かった…」
という経験をされた人は多くいるのではないしょうか?
しかし、以下の方法を利用すると、社会保険料は増加せず、配当の税金を
「5%に抑えることが可能になる」
場合があります。
今回の方法は、
所得税の課税方式…総合課税、
住民税の課税方式…申告不要
という、所得税と住民税の課税方式で「異なる課税方式を選択する」という裏ワザです。
ただし、5%を適用できる人には以下の要件があります
<配当所得 5%を適用できる要件>
①課税所得金額 330万円以下
②所得税は「総合課税」、住民税は「申告不要」を選択
③所得税の申告に加え、住民税の申告が必要
(市区町村の「専用書類」に記入、提出が必要)
リタイア後で給与所得が無い。メインでは配当目的で投資をしているけれど、株式売買もあり、今年は確定申告が必要、という人は検討してみる余地があるかもしれません。
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* 別の申告方法の採用が可能という事実が、あまり理解されていないケースも過去にみられたようです。