相続対策の基本(6) 相続財産としての不動産の評価(2)
今年7月から相続に関する法律が大きく変わりました。
預貯金の仮払いに関する制度や、遺留分の金銭解決、特別寄与分の扱い、配偶者居住権の創設、結婚20年以上の配偶者の優遇制度、自筆証書遺言の要件緩和など様々な改正が行われています。
来年には自筆証書遺言を法務局で保管する制度が始まるなど、身近に活用できる制度も用意される予定です。
本屋に行くと雑誌などでも驚くほどたくさん相続関連の本が並んでいます。
西山ライフデザインは「不動産に強いFP事務所」として、これまでも相続の相談をお受けしてきました。
これからも改正民法、相続税法をしっかり理解し、新法下での相続に関する考え方の変化にいち早く対応していきます。
相続は全ての人に訪れます。
資産状況や家族構成などは十人十色。相談者の数だけ様々な事情があります。
家族が困らないための準備を一つでも多くお手伝いさせていただきたいと考えています。