ある相続の相談。
前回のコラムで「資産の把握が最初のステップ」とお話ししました。
では、相続の課税対象となる資産というのはどんなものがあるのでしょうか。
まず、相続税の対象となる資産の言うのは「お金に換算できる財産全て」ということができます。
国税庁のホームページには
「現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのもの」と記載されています。
具体的には
・現預金
・土地および土地の上に存する権利(地上権、借地権、区分地上権、定期借地権、耕作権など)
・建物(居住用建物、貸家、工場、倉庫、店舗など) および建物に存する権利(借家権など)
・生命保険(生命保険と相続税の関係は後日別コラムで解説します)
・果樹や立ち木
・自家用車や農耕器具などの動産
・自営業の場合の商品や原料、製品、債権債務(売掛金・買掛金・未収入金・未払金など)
・家畜
・宝飾品、骨とう品、美術品
・船舶(ボート、ヨット、漁船など)
・金額に換算できる権利(特許権、商標権、著作権など)
・株式および出資
・公社債は社債などの債券
・信託受益権
・貸付金や借入金
・趣味で収集している切手やコインなどのコレクション
などがあります。
持っているものや権利だけでなく借入金(=借金)や買掛金などの債務も対象です。
一方、相続税の対象とならないものは
・墓地、仏壇、仏具、神棚など(ただし、美術品としての仏像や骨とう品などは除かれます)
・一部の公益事業用財産(条件あり)
・相続人が受け取った生命保険金のうち一定額まで(500万円×法定相続人の人数)
・相続人が受け取った遺族退職金のうち一定額(計算方法は生命保険金と同じ)
・国や地方公共団体、特定の公益団体への寄付(適用となる期限あり)
等があります。
さて、相続税対策ではなく相続対策の話ですから、これらを把握しているだけではいけません。
人が持つものの中には上記には分類されないけれど、その人にとっては大事なもの、家族にとっては大事なものもあるでしょう。
例えば、亡くなられていた方が愛用していたものや、幼少期の写真の納められたアルバム、レコードやCD、書籍などは第三者にはほとんど価値がないものでも家族のあいだでは思い出としての価値があるものもあるかも知れません。
また、亡くなられた方は捨てられずにいたものが、相続発生後遺品整理をしていても捨てるに捨てられない、という話もよく聞きます。
空き家を売却するためには遺品整理をしなければいけないのだけれど、その時間がなかなか取れず、そのままになっているという話もあります。
資産リストを作るとき、将来処分に困るだろうなぁ、と思われるものはご本人が早めに処分しておくことも必要です。
資産リストを作るのもなかなか大変です。
でも、いつかやろうと思っているだけではなかなかやらないのも事実。
自分が死ぬときの話なんて想像したくないという方も多いでしょう。
でも、元気なうちにできることからやらないと後でもめる原因になります。
全部を完ぺきにやる必要はありません。
まずは大物のリストを作り、それをベースに少しずつ加筆修正していくのが良いと思います。
次は資産リストができた後のことを書きたいと思います。