基準地価発表
土砂災害防止法の概要
※正式名称「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」
土砂災害防止法とは、土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれの
ある区域について 危険の周知、警戒避難態勢の整備、住宅等の新規立地の抑制、
既存住宅の移転促進等のソフト対策を 推進しようとするものです。
「土砂災害警戒区域」の指定[都道府県]
→●情報伝達、警戒避難体制等の整備[市町村等]
急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそ
れがあると 認められる区域であり、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われま
す。
「土砂災害特別警戒区域」の指定[都道府県]
→●特定開発行為に対する許可制 対象:住宅宅地分譲、社会福祉施設等の ための
開発行為
●建築物の構造規制
●建築物の移転等の勧告
急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体
に著しい危害が 生ずるおそれがあると認められる区域で、特定の開発行為に対す
る許可制、建築物の構造規制等が 行われます。
土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)
■急傾斜地の崩壊 イ 傾斜度が30度以上で高さが5m以上の区域 ロ 急傾斜地の上端か
ら水平距離が10m以内の区域 ハ 急傾斜地の下端から急傾斜地高さの2倍(50m
を超える場合は50m)以内の区域 ■土石流 土石流の発生のおそれのある渓流にお
いて、扇頂部から下流で勾配が2度以上の区域 ■地滑り イ 地滑り区域(地滑りして
いる区域または地滑りするおそれのある区域) ロ 地滑り区域下端から、地滑り地
塊の長さに相当する距離250mを超える場合は、250m)の範囲内の区域
土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)
(土砂災害防止法施行令 第二条)
急傾斜の崩壊に伴う土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさが、 通常
の建築物が土石等の移動に対して住民の生命又は身体に著しい危害が生ずる おそ
れのある崩壊を生ずることなく耐えることのできる力を上回る区域。
※ただし、地滑りについては、地滑り地塊の滑りに伴って生じた土石等により力
が 建築物に作用した時から30分間が経過した時において建築物に作用する 力の大
きさとし、地滑り区域の下端から最大で60m範囲内の区域。
宅地建物取引における措置(宅地建物取引業法 第三十五条(同法施行規則 第十六
条の四の三)) 警戒区域では、宅地建物取引業者は、当該宅地又は建物の売買等
にあたり、警戒区域内である旨について重要事項の説明を行うことが義務付けら
れています。
「砂防 土砂災害防止法の概要」(国土交通省)を加工して作成