不動産無料相談会
建物保存登記
所有権保存登記(保存登記ともいう)は、家を新築してまだ登記をしていない建物を
はじめてなされる登記の事です。
所有権保存登記をすることにより、その建物の所有者を明確にし、第三者に対抗
できるようにします。
これが、登記識別情報で従来のいわゆる権利証にあたるものです
建物保存登記に必要な書類
①登記申請書
②所有者の住民票
③住宅用家屋証明書 ※1
④表示登記済証
必要書類は、各管轄の法務局によって異なりますので、司法書士や法務局に確認が
必要です。
※1住宅用家屋証明書 (減税を受けるため)この書類を添付すると登録免許税を軽減
することが出来ます。建物を自分の住居として使用する場合等、一定の要件があります。
登録免許税が通常4/1000が1.5/1000となります。
建物評価額1,500万円の場合6万円→軽減措置後2.25万円
※別途、司法書士の報酬がかかります。
保存登記に先立って表示登記がなされていることを要します
建物表題登記(表示登記ともいう)が必要です。
建物の所在地やその建物の構造・床面積等を登記簿に記載する表示の登記を行います。
土地家屋調査士に依頼します。
司法書士、土地家屋調査士をご存じでない方には、弊社でもご紹介いたします。
※地域によっては、ご紹介できない場合もありますので予めご了承ください。
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有限会社ライフ住販 前田 純
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