使用貸借
借地権とは、建物を所有することを目的に地代を払って土地を借りることを
一般的に借地権と言われています。
また、借地権の譲渡や使用変更するには、地主さんの承諾が必要です。
一般的な借地権の種類
1.普通借地権 (新法)
2.定期借地権 (新法)
3.旧借地権 があります。
新法は平成4年8月1日借地借家法(新法)が施行され、新法以前の借地権は
そのまま旧法が適用されますので、注意が必要です。
旧借地法の存続期間
①存続期間の定めがある場合
堅固建物は30年以上 非堅固建物は20年以上
②存続期間の定めのない場合
堅固建物は60年 非堅固建物は30年
③更新後の存続期間
堅固建物は30年 非堅固建物は20年
普通借地権の存続期間
建物構造(堅固・非堅固)に関わらず一律30年
1回目の更新後の期間は20年
その後の更新後の期間は10年とされます。
借地権設定者(地主)が更新拒絶するには、正当事由がある場合に限り
遅滞なく異議を述べることにより更新を拒絶することができるとされています。
定期借地権
当事者の合意により、期間満了で終了し更新がない契約です。
定期借地権には3類型があり概略は以下の内容です。
①一般定期借地権(存続期間50年以上)
②事業借地権(存続期間10~50年)
③建物譲渡特約付き借地権(存続期間30年以上)
以前のコラム書きました定期借家ご参考ください。
一時使用目的の借地権
建設工事の現場事務所や選挙事務所といった建物を建てることを目的とした契約。
この形態は借地借家法の適用をうけないため、土地の資産価値を損うような
権利義務が生ずる心配がなく安心です。
地上権
民法の条文にはこのように書かれています。
民法第二百六十五条
地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため
その土地を使用する権利を有する。
地主の承諾なくしても処分が可能な物権性格を有する権利で、
地主にとっては不利な条件なので不動産市場ではあまり存在しません。
借地権の対抗要件
借地権登記が必要ですが、借地権(賃借権)は地主に対して登記請求権はないので
登記することは、ほとんどありません。
では、はどうするのか
借地上の借地権者の建物を登記することで第三者に対抗できます。
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有限会社ライフ住販 前田 純
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