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相続時、全財産を妻に

前田純

前田純

テーマ:不動産 相続

子供がいない夫婦の相続
全ての財産を妻に残したい・・・ 、生前に対策を

遺産はすべて配偶者(妻)のものではありません。
相続人は、配偶者と存命なら父母(祖父母) <法定相続分3分の1>
故人であれば、兄弟姉妹<法定相続分4分の1>
が配偶者とともに相続人になります。
兄弟姉妹が故人であれば、子ども(甥、姪)がいれば代襲相続します。

例えば、妻に全財産を相続させたい場合は、遺言書を作成し
その旨を記載しておく必要があります。
しかし、遺言書に全ての財産を妻に相続する記載があったとしても
父母には相続財産の6分の1遺留分がありますので
これを請求されたら、応じることになります。
因みに、兄弟姉妹には遺留分がありません。

相続財産のほとんどが不動産で自宅の場合は遺産分割のために
処分(売却)の決断を強いられることもあり得ますので
事前に対策を講じたいものです。

【遺留分】
遺留分とは、被相続人の立場からは、必ず残さなければならない相続財産
逆に、相続人は奪われることなく、必ずもらえる法律上の相続財産の割合をいいます。
割合や権利行使期間などには、詳細な定めがあります。
また、遺留分割協議が調わない場合は家庭裁判所に「遺留分減殺請求」できます。

黙っていて(自動的)、もらえる相続財産ではないことに注意が必要です。

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有限会社ライフ住販  前田 純
http://www.p-kit.com/usermail/index.php?id=59440
〒194-0013東京都町田市原町田2-8-2 IS21ビル1F
℡042-721-6630

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専門家

前田純(不動産コンサルタント)

有限会社ライフ住販

国土交通大臣登録証明事業、公認不動産コンサルティングマスターを所持。不動産売却や相続対策、賃貸管理など、不動産に関する悩みについて幅広くサポートする。

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