不動産無料相談会
土地の公簿売買とは
宅地の売買契約で、土地登記簿の表示面積で売買価格を決定とする「公簿売買」と、実測した面積に基づいて売買価格を確定とする「実測売買」がありますが、今回は公簿売買について、ご説明致します。
公簿売買は、広大な土地や山林や畑などの取引に多く行われますが、狭小地や宅地売買でも公簿売買が条件とされる事があります。
一般の方には理解しづらいと思いますが、ポイントを簡単に説明いたしますと、
1.土地登記簿上に記載されている地積と、実測面積とに差異が生じる可能性が高いことが想定される土地と逆に面積に差異がない事が明らかな場合。
2.土地の筆数が複数あり、内1筆でも測量図がない場合。
3.測量図があったとしても資料が古いため、信憑性に欠ける場合。
など、理由は様々です。
重要な事は、登記簿面積と実測面積に差異が生じたとしても、売買価格の変更は行わない旨の条項が盛り込まれる契約方式ですので、十分な検討・調査が必要です。
例えば、測量図がない場合には契約前に現地をメジャー等で簡易に測ったり、隣接地の測量図を取得して比べたりします。
場合によっては、事前に土地家屋調査士に依頼することも必要ですが、費用負担が発生しますで、そのへんをよく話し合う事です。
想定以上の誤差(不足)の可能性が分かった場合には、契約日を延期してでも再検討をし、購入目的が達成できる物件か判断しましょう。
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有限会社ライフ住販 前 田 純
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