特定技能という働き方
特定技能労働者は、1号でも2号でも、要件を満たせば転籍は可能です。ですので、「特定技能2号を雇う」ことも、制度上は可能ですよね…。特定技能2号は、在留資格の更新が必要にしても、更新に上限がありません。それに、特定技能2号になるために、少なくとも1号として、5年間は日本にいるわけですから、日本語も期待できそうですね…2027年度からすべての特定技能2号で「JLPTN3」相当の取得が義務付けですし。
何と言っても、「義務的支援」が不要ですので、登録支援機関へのコストも削減できそうです。
が、特定技能2号を採用した以上、1号と同じ仕事というのは、かなり微妙です。そもそも特定技能2号は、店長やリーダー職等を期待されている人財です。つまり、リーダー職に足り得る人財か否かを見極めた上で採用しなくてはならないですね…日本人の採用と変わらないかも知れませんね。
もう、こうなってくると、仕事上のスキルや日本語能力に加えて、職場に馴染むか否かということが鍵になりそうです…これは、お互いに職場に入ってみないと分からないことでもあります。
どうなのでしょう…特定技能2号を採用するのは、なかなか、ですね。


