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コラム
◆スタートした相続土地国庫帰属制度③◆~相続手続き~
2023年4月30日 公開 / 2023年5月7日更新
おはようございます。
司法書士&行政書士&シニアライフカウンセラー山口里美です。
ひき続き、4月27日にスタートした、相続土地国庫帰属制度につきお伝えします。
相続土地国庫帰属制度の負担金
相続土地国庫帰属制度を利用するには、国が定めた負担金を支払う必要があります。
まず、申請の際には、審査手数料を納める必要があります(相続土地国庫帰属法3条2項)
次に、国の審査に合格した際に、10年分の標準的な管理費相当額を「負担金」として納付する必要があります
(相続土地国庫帰属法10条1項)。
例えば、宅地は原則として面積に関わらず20万円(但し、一部の市街地の宅地については面積に応じ算定)、
田・畑面積に関わらず20万円(但し一部の市街地、農用地区域等の田・畑については面積に応じ算定)、
森林は面積に応じ算定とされています。
どのように申請するのか
この制度の利用には、土地の相続人が法務局を経由して法務大臣の審査を受ける必要があり、
現地審査も行われます。
審査結果の通知が届いたら、負担金を納付する流れとなります。
相続土地国庫帰属制度利用にあたり
相続したものの、管理に困り不要な土地だけを手放すことができ、また、
引受先が国であるため、様々な不動産業者を自分で探す必要もない相続土地国庫帰属制度は、
利用者にとり大きなメリットがあります。
しかし、手続を利用するには負担金があり、申請や国の審査に時間を要する手続きでもあります。
審査が通っても偽りの申請を行った場合には、処分の取消しや損害賠償責任が問題になる場合がある点には
注意が必要です。
「土地を相続したが、管理もできず困っている。」という方は、
この相続土地国庫帰制制度を活用することも検討されるとよいでしょう。
行政書士法人みらいリレーションでは、こちらの手続きをお引き受け致します。
お気軽にお問合せ下さい。
皆様も、佳き日をお過ごしください。
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