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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆相続土地国庫帰属制度②◆~相続手続~

2023年4月29日

テーマ:相続手続き

コラムカテゴリ:ビジネス

おはようございます。
司法書士&行政書士&シニアライフカウンセラー 山口里美です。

いよいよゴールデンウイーク突入!
旅先で過ごされる方も多いのではないでしょうか?

さて、4月27日にスタートした、相続土地国庫帰属制度につき、引き続きお伝えします。

相続土地国庫帰属性制度を利用できる人は


相続続土地国庫帰属制度を利用できるのは、
①相続等により土地の所有権の全部又は一部を取得した者
②相続等により土地の共有持分の全部または一部を取得した者
です(相続土地国庫帰属法2条1項)。
相続等で取得された土地は、相続人がやむを得ず所有し続けているということが少なくありません。
そこで、所有者不明土地を防ぐ観点から、相続等により土地を取得した土地所有者に限り、
申請資格を与えることとしました。
よって、被相続人である親から相続人である子が売買や贈与で土地を取得した場合には、申請資格が認められません。また、法人は、相続等により土地を取得することができないため、基本的に申請資格が認められません。


国庫帰属が認められる土地とは?


相続土地国庫帰属法では、通常の管理・処分をするにあたり
過分の費用又は労力を要する土地として法定される類型に該当する土地については国庫帰属が認められず、
申請却下となります(相続土地国庫帰属法2条3項、5条1項)。
却下要件は以下の通り2種存在します。
(1)その事由があれば直ちに却下される土地
(2)事例により国庫帰属の是非が判断される土地

具体的には、
(1)その事由があれば直ちに却下される土地(相続土地国庫帰属法2条3項各号)
 ①建物が存在する土地
 ②担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
 ③通路その他の他人による使用が予定される土地
 ④土壌汚染がある土地
 ⑤境界不明確地や所有権の帰属等に争いがある土地

(2)事例により国庫帰属の是非が判断される土地(相続土地国庫帰属法5条1項各号)
 ①崖
 ②工作物・車両・樹木等の残置物がある土地
 ③地下埋設物(有体物)等がある土地
 ④隣接土地の所有者との争訟が必要な土地
 ⑤通常の管理又は処分をするにあたり過分の費用又は労力を有する土地
と定められています。

地目による制限はありませんから、前述の却下要件に該当しなければ農地でも申請を行うことが可能です。



皆様も、佳き日をお過ごしください。



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