◆相続のご相談を、ご自宅に伺ってヒアリングさせていただく意味◆~相続手続き~
こんにちは。
司法書士&行政書士&シニアライフカウンセラー 山口里美です。
4月の月末最終営業日。
朝から、みなとみらいで、司法書士として不動産取引に立ち会いました。
最近は相続ご相談をメインにシフトしておりますが、やはり月末は、
本来の不動産登記取引業務が忙しく、ありがたい状況です。
さて、4月27日から、「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました!
何度かお伝えしておりますが、改めてお話します。
不要な土地を国に返す制度
都市部への人口集中や、人口減少・超高齢化社会への突入により、土地の所有意識が希薄化し、
土地を相続したものの手放したいと考える方が増えています。
また、いよいよ来年に迫った相続登記の義務化を前に、相続を契機として「望まずに」土地を取得した所有者は
過大な負担を感じ、管理すらできなくなるケースも増えることでしょう。
そこで、所有者不明土地の発生を予防し、土地の管理不全化を防止するために、
相続等により取得した土地を手放すことを認め、国庫に帰属させることを可能とする仕組み
「相続土地国庫帰属制度」が創設されました(相続土地国庫帰属法1条)。
相続土地国庫帰属税度と相続放棄
これまでの相続において、不要な不動産を相続したくない方の多くが、
相続放棄という手法を用いてきました。
相続放棄とは、相続人が期限内に裁判所に相続放棄の申述を行うことにより、
被相続人の財産の全てを相続しないこととする制度であり、相続人ではなくなる制度です。
不要な土地のみを手放すことはできません。それに比して、相続土地国庫帰属制度とは、
相続人が遺産を相続したうえで、取得を望まない土地のみを、一定の条件下で、
国庫に帰属させることができるという制度です。ちなみに、相続人全員が相続放棄をした土地は、
最終的に国に引き継がれることもありますが、その場合は、基本的に無条件で国に引き継がれることが予定されています。
続きは追ってお伝え致します。
皆様も、佳き日をお過ごしください。
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