◆相続のご相談を司法書士にご依頼いただいた方が良い場合とは◆~相続手続き~
おはようございます!
行政書士 シニアライフカウンセラー 山口里美です。
昨日も、相続問題でトラブルになる前にということで、
弁護士さんと連携してご依頼者様のご相談に対応させていただきました。
先日の税理士さん、今回の弁護士さんと、相続周りのご相談はタッグんで対応することが大切だと痛感します。
いつも、人に支えられている気持ちだけは忘れずにいたいです。
さて、そんな中、そもそも「相続人が不存在の場合はどうなるのか」という議論に至りました。
最近は、生涯独身で終える方も少なくなく、
更に、相続放棄をされる方もあり、相続財産を管理する人がいなくなるケースが増えております。
上記のような場合には、家庭裁判所に申し立てて、相続財産管理人を選任してもらうこととなります。
相続財産管理人というのは、「相続人に代わり」、
法律に従い、債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算や、
特別縁故者に相続財産を分与するなどの手続等をします。
この申し立てをするのは、
被相続人の債権者、特定遺贈を受けた者、特別縁故者、そして、もともと相続人だった人です。
注意を要するのは、元来の相続人は相続放棄をしたからといって、遺産の管理義務まで無くなるわけではないので、
相続財産が適切に管理されるようになるまで、
自分の財産と同一の注意義務を持って遺産を管理する義務を負うということです(民法940条)。
一般的に、相続財産管理人には
弁護士、司法書士等の専門職が選ばれることが多いようです。
このような手続きを行うには、少なくとも数か月を要します。
自分自身の相続につき、このようなことが予想される場合こそ、
遺言書で財産の移転先を指定しておくことも大切です。
皆様も、よき日をお過ごしください。
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