◆すべてのお客様に「あたなに会えてよかった」と言っていただけるように◆~相続手続き~
おはようございます・
行政書士 シニアライフカウンセラー 山口里美です。
ありがたいことに、相続後の預貯金口座などの名義書き換えのご依頼が増えております。
相続が発生すると、被相続人の預貯金口座は、
遺産分割がが終了するまでは基本的に凍結されてしまいます。
ですから、相続人が被相続人の預貯金を引き出して葬儀費用や入院費の精算に充てようと思っても、
引き出しできない事態に陥ります。
しかし、相続財産には、被相続人の死亡後の相続人の生活保障という役割があるため、
相続人が生活費などで切迫した事情があるときまで預貯金を使用できないとなると、
生活保障という役割に反する結果につながってしまいます。
そこで、相続法改正に伴い、
①相続人が相続債務(被相続人の生前に第三者に負っていた債務のこと)の返済や、
②相続人の生活費などに充てるため、遺産分割の対象である預貯金債権を使用する急迫の必要が生じた場合は、
家庭裁判所に保全処分を求めることで、相続人は預貯金債権の仮払いを受けることができるようになりました。
これを預貯金の仮分割の仮処分といいます。
ただし、この、仮処分の申し立てができるのは、
家庭裁判所に遺産分割の審判や調停を申し立てている場合に限られます。
そこで、さらに、家庭裁判所に遺産分割の審判や調停を申し立てていなくても、
預貯金債権の仮払いが認められる制度が必要となり、
「預貯金の仮払い」が認められるようになりました。
被相続人の葬儀や相続人の生活費などに充てる必要が場合、
相続開始時の預貯金債権額の3分の1に、その相続人の法定相続分を乗じた金額のうち、
150万円を上限として、金融機関に預貯金債権の仮払いを求めることができます。
150万円あれば、葬儀と病院代の清算、当面の生活費に充てることも可能です。
また、最近はご高齢でも加入できる生命保険が増えております。
万が一の備えさえあれば、相続人が苦労せずに済むかもしれません。
このような情報、知っているだけで救われることが多いですね。
親族を亡くされて、それでも手続きを進めなければならいない皆様、
ぜひ、「みらいリレーション」にお気軽にお問合せください。
お困りの皆様のお手伝いをさせていただきます。
皆様も、あたたかくして良き一日をお過ごし下さい。
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