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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆家族信託を組成後、受託者に課される税金は?◆~家族信託(民事信託)の活用~

2021年5月6日 公開 / 2021年5月7日更新

テーマ:家族信託®(民事信託)の活用

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 司法書士 相談

おはようございます。
司法書士&行政書士 シニアライフカウンセラー 山口里美です。

先日、記載した家族信託の事例に多くの反響をいただきました。

さて、家族信託組成後、受託者に課せられる税金には何があるのでしょうか?

※尚、前提は委託者=受益者の自益信託とします。

■固定資産税と譲渡所得税

委託者が持ち家を信託すると名義が受託者にりますので、
固定資産税の納税義務者は受託者となり、受託者宛に納税通知書が届くようになります。

尚、受託者の自宅と実家が同じ市区町村内にある場合、
自宅の固定資産税と信託した実家の固定資産税の両方が請求されることとなりますので、明細を確認しましょう。

信託継続中は、信託不動産から生まれる賃料などの収益は、
受益者の収益や費用とみなされます。
つまり、確定申告をする必要があるのは受益者です。

受益者が受益権を売却し売却益が出た場合は、受益者に譲渡所得税がかかります。
同様に受益者が受益権を贈与した場合は、贈与を受けた人には贈与税がかかります。

受益者が個人の場合は信託不動産の所得に損失が生じても、
他の所得と相殺することができません。
更に、翌年以降への損失の繰り越しもできない、つまり「損益通算」ができないので、
賃貸物件を補油されている場合はこの点にご注意ください。


(2)固定資産税の支払い

委託者が持ち家を信託すると、受託者が固定資産税の納税義務者になり、
その後は受託者が信託財産あるいは自分の財産から支払うこととなります。
信託財産から前払いすることができますし、
受託者が自分の財産から支払った場合は、
支出した日以降の利息を付けて信託財産から返してもらうことができます。

また、受託者の信託財産の金銭が不足していたり、そもそも金銭がないかったりする場合、
受益者に固定資産税などの費用を請求できるように契約で定めておくことも可能です。

親が住んでいる実家を子に信託する場合はそれほど問題となりませんが、
賃貸物件を多く含む場合は、少しご注意されるほうがよろしいでしょう。


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