◆ペットに関するトラブルそして万が一の場合の引き取り先に悩む方々が◆~ペットに関する信託~
おはようございます。
司法書士 行政書士 シニアライフカウンセラー 山口里美です。
ご好評を得ている「家族信託(民事信託)」組成時にかかる税金。
もう少し掘り下げてみます。
自益信託は贈与税が課せられない
昨日お伝えしましたが、
「委託者」=「受益者」の、いわゆる自益信託を設定した場合
信託の効力が生じた時の前と後で、信託財産から利益を受けるのは委託者であり変わりがないので、
贈与税は発生しません。
ただし、他人を受益者とする場合、受益者に贈与税がかかります。
固定資産税は、受託者が負担する
不動産を信託財産として組成すると、受託者には登録免許税と固定資産税が課税されます。
固定資産税は、1月1日現在の不動産の名義人にかかりますのでご注意ください。
信託財産から生まれる所得は、受益者に課税される
信託財産から生じる収益から経費を除く、いわゆる「所得」につき、
受益者に所得税・住民税が課されます。
確定申告すべきは受益者なのです。
仮に、委託者=受益者が亡くなり、受益権が移転すると、
新たな受益者が毎年確定申告をして所得税・住民税を払うこととなります。
信託財産を売却すると、受益者に課税される
受託者が信託財産を売却すると、
受託者ではなく、受益者に所得税・住民税がかかります。
信託財産を相続すると、受益権相続人に相続税がかかる
委託者=受益者が他界した場合、
信託契約に基づき、受益権が相続人に移転します(信託契約内容に従います)ので、
相続財産が基礎控除を超えている場合、相続人に相続税がかかります。
ここまででお気づきだと思いますが、
家族信託で節税対策ができるわけではありません。
やはり、委託者が認知症などを発症し判断能力が無くなったとしても、
受託者が管理を継続し、売却などもできて、委託者のために活用することができることが大きなメリットです。
家族信託の特性を理解して、有益な財産をご家族で生かしていただきたいと思います。
家族信託の組成は、コスモグループにお気軽にお問合せください。
皆様も、よき一日をお過し下さい。
・・・■■2020年8月12日に、13冊目の著書を発売させていただきました!
「不動産登記の教科書」(プラチナ出版様) ・・■■
こちらからご購入いただけます!
⇓ ⇓
https://www.amazon.co.jp//dp/490935753X
・・・■おかげさまで19年連続で監修書が発売されました!
- 「わかりやすい相続税・贈与税と相続対策'20~’21」(成美堂出版様) ・・■■
書籍はこちらからもご購入いただけます
↓
https://www.amazon.co.jp/dp/4415328571
◆お陰様で、NHKニュース「シブ5時」で取り上げて頂き、カテゴリー別NO1に!
こちらからご購入いただけます!
↓ ↓
http://www.amazon.co.jp/dp/4539725645
■■・・・・シニアのための無料相談サロン・・・・■■
「リレーションサロン」お気軽にお立ち寄りください!
お気軽にメールをくださいね!
yamaguchis@cos-mo.jp
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
お問い合わせはこちら!
東京駅八重洲南口徒歩3分!
司法書士 山口里美へのお問い合わせはこちら。
↓
http://www.cos-mo.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
セミナーに関するお問い合わせ、
司法書士法人コスモグループについてはこちら。
http://www.cos-mo.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・
相続専門サイト
https://www.souzoku-cosmo.com/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Facebookページはこちら☆
http://www.facebook.com/satomi.yamaguchi.357
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
お気軽にメールをください!
yamaguchis@cos-mo.jp