◆相続のご相談を司法書士にご依頼いただいた方が良い場合とは◆~相続手続き~
おはようございます。
司法書士&行政書士 シニアライフカウンセラー 山口里美です。
昨日、和歌山県田辺市の資産家N氏が亡くなった事件について、
3年経過してから、元妻が逮捕されたという報道がありました。
改めて、被害者の方のご冥福をお祈り致します。
まだ、逮捕の段階で刑が確定した訳ではありませんので迂闊なことは申せませんが、
お客様からこの件でご質問がありましたので、一般論としてお話します。
亡くなったN氏は、自筆証書遺言を残されており、
全ての財産を田辺市に寄贈するとされており、田辺市も了承しています。
相続人である元妻は、遺留分の請求をしております。
この段階で、元妻の有罪が確定すると、民法の『相続欠格事由』に該当し、
相続人となることは出来ません。
従いまして、田辺市に財産が全て移転することとなります。
反対に、無罪となった場合は、遺留分請求ができる立場が確定します。
ただその前提として、遺言書は自筆証書遺言であり、
家庭裁判所の検認を受けた段階とのこと。
「検認」とは、遺言書の形式を確認する手続きですから内容には触れておらず、
仮のこの遺言書が、後日無効となると、田辺市への遺贈も無効となります。
更に、元妻が無罪ならば、相続人としての財産を取得するということになります。
遺留分、相続欠格、検認、遺言書の無効、遺言の執行。
相続の観点からみると、本当に論点が多い事件です。
いずれにせよ、これから刑事裁判になり、かなり時間もかかると思われ、
どのような結果になるかは不明です。
真実が明かされることが、故人への弔いとなると思いますので、
私自身は、静かに見守りたく思います。
皆様も、佳き一日をお過し下さい。
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