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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆家族信託を組成すると、贈与税はかからないの?◆~民事信託の活用~

2021年4月28日 公開 / 2021年5月7日更新

テーマ:家族信託®(民事信託)の活用

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 家族信託 費用司法書士 相談

おはようございます。
司法書士&行政書士 シニアライフカウンセラー 山口里美です。

ありがたいことに、最近、企業様からの「家族信託事業提携」のご依頼が増えました。
それだけ時代が求めている仕組みなのだと思います。

家族信託の特徴として、信託する財産の名義が委託者から受託者に変わるというポイントがあります。
生前に財産の名義を移すことになりますので、
贈与税がかかるのではと心配するお声を多く頂戴します。
贈与税は、税率が高いため家族信託を組成しても、
コストが不安なのだと仰るのです。

家族信託で名義を受託者に移すことにより、
受託者が、信託財産の名義人として、それら財産の管理や処分ができるようになります。

この特徴が、認知症対策として活用される重要ポイントですが、
受託者は信託財産を、自分のためではなく、「受益者のために」管理・処分する義務を負います。
ですから、名義を取得したからといって、贈与を受けた場合のように、
信託財産を自分のために自由に使えるわけではなく、受託者は、その財産の価値や利益を得られるわけではありません。

贈与税や相続税は、利益を受ける人が移動したときに、利益を得た人に対して課税されます。
したがって、受託者に名義が移っても、受託者に対して贈与税は課税されません。
課税対象はあくまでも財産の価値を得る立場である受益者となるのです。

なお、信託組成の際に、委託者とは別の方が受益者になる場合は、
信託財産の価値が委託者から受益者に移転しますので、
無償で受益権を得た場合は、贈与とみなされ贈与税が課されます。

家族信託については、また今後も、情報を発信してまいります。


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