◆相続のご相談を、ご自宅に伺ってヒアリングさせていただく意味◆~相続手続き~
おはようございます!
司法書士&行政書士 整理収納アドバイザー 山口里美です。
最近の相続のご相談の中で増えてきたのが
「田舎の山を相続しても困るのですが・・・」という内容のもの。
様々な事例をお調べしている中で「地域森林計画」に行きつきました。
これは、売買、相続、贈与などで新たに地域森林計画の対象森林の所有者となった方が対象となり、
新たに名義を取得した人が、取得後に市町村長へ届け出を行わねばならないというものです。
地域森林計画とは、
都道府県知事が、全国森林計画に即し、
民有林について森林計画区(全158計画区)別に5年ごとに10年を一期としてたてる計画であり、
都道府県の森林関連施策の方向及び地域的な特性に応じた森林整備及び保全の目標等を明らかにするとともに、
市町村森林整備計画の策定に当たっての指針となるものです。
林野庁HPより
従いまして、
相続を原因として森林を取得した場合でも、地域役場の林政課などに問い合わせを行う必要があります。
尚、注意すべきはこの届出は「現況」に応じて必要となるということで、
登記地目が「山林」であっても現状が雑種地などであれば対象外であり、
反対に、「田」「畑」などでも、樹木が生い茂り森林のようになっていると対象になる可能性があるということです。
□ こちらの届け出は、新たに所有者となってから90日以内の届出が原則です。
□ また、届を行わない、或いは、虚偽の届け出を行った場合には10万円以下の過料となります。
東京や大阪で事務所を構えていると見逃しがちな点ですが、
相続や売買で森林に該当しそうな場所を取得した場合には、
確認をお勧め致します。
林野庁HP
⇓
https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/index.html
相続の手続きでは、このように思わぬ落とし穴、論点が隠されているケースが多くあります。
コスモグループでは、専門の相続スタッフが皆様のご相談承ります。
お気軽にお問合せ下さい。
皆様も、残暑対策、雨対策に留意なさり、佳き日をお過ごしください。
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電話03-6703-0044(受付08:50~17:50)
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鳴り物入りで始まった法務局による「自筆証書遺言保管制度」。
スタートから1か月経過し、少しづつ運用が判明してきました。
法務局で自筆証書遺言書を保管してもらうには?
①いきなり法務局に行ってもダメ!
自分が利用できる法務局をまず確認。
(1)住民票のある管轄法務局、(2)本籍地のある管轄法務局、(3)所有する不動産の所在地を管轄する法務局のいずれか
窓口は結構込み合っているので、必ず事前予約が必要です。
ネットで事前予約もできますが、予約すると数日後に法務省から「遺言書保管手続予約」確認メールが届きます。
②事前に、住民票を準備!
本籍地の記載ある住民票(取得後3ヵ月以内)を1通用意しておきます。
③遺言書の保管申請書を作成
遺言書の保管申請書は法務省ウェブサイトからもダウンロードできますので、
事前に作成しておかれる方が安心です。
書類には、「受遺者等・遺言執行者等欄」や「死亡時の通知等欄」などがあり、
予約当日に窓口に提出します。
勿論、法務局の窓口にも備え付けられていますが、当日は、記載事項がわからず出直すことになりかねません。
④運転免許証、マイナンバーカードなどの「身分証明書」を持参して、法務局へ!
⑤作成した、「自筆証書遺言書」を提出
「全文を自分で書いているか?」「日付が抜けていないか」「押印が抜けていないか」などの
形式的なチェックはしてもらえます。
⑥1件につき3900円を収入印紙で納付し、「保管証明書」を受け取る。
※これらの手続きには、およそ1時間かかるようです。
これまでもお伝えしてきましたように、この制度はあくまでも「自筆証書遺言書を保管する」制度であり、
預けた遺言書の内容が担保されるものではありません。
ですから、せっかくこの制度を利用してまでも自分の意思を後世に残すおつもりなら、
事前に、遺言書の内容を専門家にチェックしてもらわれることを強くお勧めします。
コスモグループでは、
御自身で書かれた自筆遺言書のチェックを承っておりますので、
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