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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆自筆証書遺言書を法務局に預ける際の注意点とは?◆~遺言・エンディングノート~

2020年8月27日

テーマ:遺言・エンディングノート

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 司法書士 相談行政書士 相談

おはようございます!
司法書士&行政書士 整理収納アドバイザー 山口里美です。

鳴り物入りで始まった法務局による「自筆証書遺言保管制度」。
スタートから1か月経過し、少しづつ運用が判明してきました。

法務局で自筆証書遺言書を保管してもらうには?


①いきなり法務局に行ってもダメ!

 自分が利用できる法務局をまず確認。
 (1)住民票のある管轄法務局、(2)本籍地のある管轄法務局、(3)所有する不動産の所在地を管轄する法務局のいずれか

 窓口は結構込み合っているので、必ず事前予約が必要です。
 ネットで事前予約もできますが、予約すると数日後に法務省から「遺言書保管手続予約」確認メールが届きます。


②事前に、住民票を準備!

 本籍地の記載ある住民票(取得後3ヵ月以内)を1通用意しておきます。


③遺言書の保管申請書を作成

 遺言書の保管申請書は法務省ウェブサイトからもダウンロードできますので、
 事前に作成しておかれる方が安心です。
 書類には、「受遺者等・遺言執行者等欄」や「死亡時の通知等欄」などがあり、
 予約当日に窓口に提出します。
 勿論、法務局の窓口にも備え付けられていますが、当日は、記載事項がわからず出直すことになりかねません。

④運転免許証、マイナンバーカードなどの「身分証明書」を持参して、法務局へ!

⑤作成した、「自筆証書遺言書」を提出
 「全文を自分で書いているか?」「日付が抜けていないか」「押印が抜けていないか」などの
 形式的なチェックはしてもらえます。

⑥1件につき3900円を収入印紙で納付し、「保管証明書」を受け取る。

※これらの手続きには、およそ1時間かかるようです。

これまでもお伝えしてきましたように、この制度はあくまでも「自筆証書遺言書を保管する」制度であり、
預けた遺言書の内容が担保されるものではありません。
ですから、せっかくこの制度を利用してまでも自分の意思を後世に残すおつもりなら、
事前に、遺言書の内容を専門家にチェックしてもらわれることを強くお勧めします。

コスモグループでは、
御自身で書かれた自筆遺言書のチェックを承っておりますので、
お気軽にお問合せ下さい。


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