◆民法改正(相続法⑥)「配偶者居住権の創設」◆~民法改正~
おはようございます。
司法書士&行政書士 山口里美です。
昨年より、民法の相続法改正が大きく取り上げられており、
私もそこに注力しておりますが、2020年4月1日より債権法も実は大きな変更がありました。
先日、マンション管理を請け負う会社の方からご質問を受けました。
【長い間滞納されてしまっているマンションの管理費の時効は、新しい法律で扱いが変わりましたか?】
・・・ちょっと、考えてしまいそうですね。
そして、結論は、滞納されているマンションの管理費については、
法改正後も従来と同じ扱いとなります。
今回の債権法改正により、民法第169条「定期給付債権の5年の短期消滅時効制度」が廃止されたました。
従来、マンションの管理費等の消滅時効については、民法第169条の「定期給付債権短期消滅時効」とされ、
債権者が権利を行使することができる時から5年間行使しないと、時効によって消滅するされていました。
これは、管理組合が5年の間に裁判を起こして管理費の請求を行使しないと、
順次時効によって消滅してしまい滞納者から徴収できなくなることを意味しております。
改正民法では、債権の原則的な消滅時効期間について、
「権利を行使することができることを知った時」から5年又は
「権利を行使できる時」から10年と定めました(改正民法第166条第1項)。
つまり、定期給付債権を含む短期消滅時効等について、特別扱いをやめ、一般の債権と同様の扱いとなったということです。
よって、マンションの管理費等の消滅時効期間は、
改正によっても、期間的には5年間に変わらないという結論となります。
ただし、現行法では、毎月発生する管理費ではなく、大規模修繕費のような「一時金」「特別徴収」のごとき費用に関しては、
従来10年間の消滅時効期間が適用されていましたが、
改正法によると、そのような一時金も5年間の消滅時効期間が適用されることになります。
また、民法改正により法定利率が「年5%」から「年3%」に変更されました(改正民法第404条)。
従いまして、滞納額に対する遅延損害金の利率も連動して下がることになりますので、
マンション管理規約の中の「遅延損害金の利率を定めておられない場合」は、
見直しが必要となるでしょう。
法改正は、生活のあらゆる場面で影響を及ぼしますね。
まだまだ厳しい残暑が続きます。
皆様も、お気を付けて佳き日をお過ごしください。
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