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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆相続対策に一般社団がなぜ活用されるのか?◆~相続対策~

2020年8月3日

テーマ:相続対策

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 相続対策

おはようございます。
司法書士&行政書士 山口里美です。

ほぼ全国的に梅雨明けで真夏の空となりました。

最近、相続の備えのご依頼が激増しております。
その中で、一緒に同席させていただく税理士さんがご依頼者に
「一般社団法人を作ってみてはいかがでしょうか」とご提案されることがあります。

「なぜ株式会社ではないのでしょうか?」

そもそも、株式会社と一般社団法人の違いは何でしょうか?

決定的な違いは、「経済的価値の帰属が違う」ということです。

株式会社の「株式」には、それを保有する株主に、
会社に対する配当請求権や残余財産の分配請求権、
すなわち経済的に価値のある権利があります。

しかし、一般社団法人の社員や理事の地位にある者には、
もともと、出資をしても出資持分が認められておらず、法人に対する請求権がありません。
寄付金でしかないのです。

したがって、寄付をした財産はもはや一般社団法人のものであり、
それに対する経済的権利が無いゆえに、相続開始時に相続税の対象とならないのです。

ですから、相続税の対策として、
税金をたくさんお支払いするのなら、
思いや志を実現してくれる一般社団法人や財団法人を作って
思いや財産を次世代に伝える選択が生まれてくるのです。

司法書士として、行政書士として、
自分の専門知識だけでは真にご依頼者のお役に立つ相談ができない場面もあり、
「どれだけ協力してくれる専門家ネットワークを持っているのか」も、
今後は、価値の一つになると思われます。

コスモグループにも、国家資格者のみならず、
保険、FP、片づけ、葬儀、介護事業などの様々な専門化ネットワークがあります。
「これは誰に相談すればよいのわからない」
ようなことでも、お気軽にお問合せ下さい。

コスモグループは、「どなたかへの橋渡し」を御約束いたします。

皆様、暑さに気を付けて、佳き日をお過しください。


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