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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆「自筆証書遺言」を無効にしないために◆~遺言・エンディングノート~

2020年8月4日

テーマ:遺言・エンディングノート

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 司法書士 相談

おはようございます。
司法書士&行政書士 山口里美です。

今日も猛暑日となりそうな予感です。

さて、こちらも最近お問い合わせ急増の「遺言書」の作成。
相続法の改正より、法務局の「自筆証書遺言保管サービス」が始まり、
より注目度が高くなっております。

せっかく作った「自筆証書遺言」を、無効としないためにいくつかのポイントがあります。

①全文を自筆とする。
 但し、財産リストのみは、パソコンで作成したものや謄本、金融機関の通帳の
 コピーでも大丈夫です。
 筆跡により「本人が書いたもの」と判断される根拠となります。
 また、用紙は特に決まっておらず、縦書き、横書きの決まりもありません。

②共同遺言の禁止
 いくら仲が良いご夫婦であっても、お二人で共同で遺言をすることはできません。

③日付が大切
 遺言書では、日付が重要なポイントとなります。
 日付は自筆で書き、スタンプなどは無効になります。
 複数の遺言書がみつかったばあい、前の遺言と後の遺言が抵触する場合、
 抵触する部分については、後の遺言が有効になるという規定があり、
 いつ書いた遺言であるのかは重要なポイントです。

④書き間違いの修正
 遺言書を書き間違えたり、内容を追加する場合、訂正する方法が法律で定められておりますが、
 守らない場合は無効になってしまいます。
 たとえば「第2行目3文字訂正」などと余白に示し、
 そこに署名、捺印をするなどが必要なため、できれば、書き直した方がよろしいでしょう。

せっかく作った遺言も、思わぬポイントで無効となっては大変。
出来れば、自筆証書遺言の書き方であっても、専門家に一度ご相談なさることをお勧めします。
コスモグループでは、自筆証書遺言書のチェックサービスを承っております。

皆様、暑さに気を付けて、佳き日をお過しください。





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