◆相続のご相談を司法書士にご依頼いただいた方が良い場合とは◆~相続手続き~
おはようございます。
司法書士 行政書士 シニアライフカウンセラー 山口里美です。
コロナウイルスの拡散防止のため、
3月2日から、全国の小中学校に臨時休校の呼びかけがありました。
この、まさに「パンデミック前夜」の状態から行くと、やむを得ないかと思います。
お父様、お母様のご苦労を思うと、本当に、早い終息を願います。
親から相続した不動産に、買い手がついたのに売れな
これは、幣法人でも相談件数トップクラスに該当するご相談事例です。
親から相続した不動産に、そもそも居住しない子世代も多いのが現実。
持っていることがリスクとなる時代は、
「早く売却してしまおう」という意思が働くのも当然です。
しかし、買い手が決まり「いざ、不動産取引」の段階となり、
親から引き継いだ不動産が、そもそもが先代の名義のままで相続登記すらなされていない・・・
というケースが頻発しています。
親から子への相続登記でも、相当数の書類が必要なのに、
更にその先代からの相続登記も必要となれば、
相当の時間を要することとなります。
場合によっては、相続人が数十人に増えてしまい、
話し合いがまとまらないどころか
調査すら、手が付けられないケースもあります。
そうなると、買い手の方も気持ちがなえ、取引は流れます。
相続で不動産を引き継いだ場合、真っ先にしていただきたいのは
「登記事項証明書で名義を確認」すること!です。
相続登記が未了の場合は、すぐさま手続きを始めれることをお勧めします。
皆様も、体調管理に留意され、佳き一日をお過ごし下さい。
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