◆残された財産が多額の金融資産なのに、相続税を支払うことができない!◆~相続対策~

山口里美

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テーマ:相続対策

おはようございます。
司法書士 行政書士 シニアライフカウンセラー 山口里美です。

メディアの放送を見ているだけで、コロナウイルスン感染しそうです。
この、「迫り来るパンデミック」を総出で回避しなければなりませんね。

先日、お客様から、
「遺産のほとんどが現金であるのに、相続税を払うことができない」
というご相談をいただきました。

残されたい財産が「不動産だけ」であれば、
分け方が難しく、揉めてしまうのも理解できますね。

ところが、この事例のように、金融資産が多くても、
被相続人が「遺言を作っていない」ことがネックとなることがあります。

改正された相続法の仮払い制度により
最大150万円までの金銭を、被相続人の口座から引き出すことは可能です。
法定相続で話がまとまらない場合、
遺言がない場合は相続人で「遺産分割の協議」を行いますが、
この協議が整わないまま、相続税の申告期限である10か月を迎えてしまうケースがあるのです。
話がまとまらなくても納税は必要ですので、
「未分割申告」として、法定相続分で相続したものとして仮定して納税する必要があります。

結局は、協議が整うまで亡くなった方名義の預貯金を申告に充てることはできず、
相続人が立て替えることとなります。
協議が整わず、調停へ、裁判へと長引いたら・・・。

「せめて、遺言書を残してくれていたら」
自分亡き後、愛する家族にそのようなことを言われないためにも、
「自分の意思を次世代に残す」遺言書の作成が必要です。

そのほかにも、自分の意思を相続人への生命保険として残される方法もありますね。

ご心配な方は、お気軽にご相談ください。


皆様も、佳き一日をお過ごし下さい。





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山口里美(行政書士)

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