◆激突する前に司法書士に相談を!!◆~相続手続き~
おはようございます。
司法書士 行政書士 シニアライフカウンセラー 山口里美です。
今日も早朝より移動中。
新幹線は空いております。
京都あたりは、真っ白ですね。
さて、最近の相続のご相談でたまにうかがうのは、
「親が、ネットで株を買っていたようだが、取引先がわからない」
という、デジタル遺産の処分に関するものです。
ネット証券やネット専門銀行では、紙の通帳が発行されず、
郵送での通知もほとんどされません。
では、被相続人がこれらの機関と取引していた場合、
相続人としてはどのように調べる方法があるでしょうか?
1)キャッシュカードを探す
ネット専用銀行であっても、キャッシュカードだけは発行されているケースが多いです。
それが見つかったら、金融機関に口座の存在を確認します。
2)受信メールを確認
ネット証券、ネット専用銀行はメールでの案内や連絡を行っています。
電子メールやスマートフォンの受信箱を確認します。
3)「お気に入り」「閲覧履歴」を確認
受信メールが消されている場合、パソコンの「お気に入り」や「閲覧履歴」
を調べることにより、取引先がわかることもあります。
4)ネット銀行以外の通帳を確認
ネット専用銀行は通帳がありませんが、例えば、他の銀行からネット専用銀行に
振り込みを行っている可能性があります。
他の通帳から、振込先を追いかけることが可能です。
5)暗号資産(仮想通貨)の取引は?
ビットコインなどの仮想通貨は、「暗号資産」と名称が変更されました。
これも通帳等の紙データがないため、基本的に上記のネット専用銀行等と同様の調査になります。
紙のデータが残っていても大変なのですから、
目に見えないデジタル遺産の調査には、かなりの時間を要します。
自分自身が、いつ、認知症になる、あるいは、病にかかるかは誰にもわかりません。
元気なうちに、リレーションノートなどを用いて、
自分の財産を整理しておくことが最も大切だと感じます。
皆様も、暖かくして佳き一日をお過ごし下さい。
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