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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆死後事務委任と遺言はどうちがう?◆~相続対策~

2020年2月19日 公開 / 2020年2月21日更新

テーマ:相続対策

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 遺品整理相続 手続き行政書士 相談

おはようございます。
司法書士 行政書士 シニアライフカウンセラー 山口里美です。

昨日見た富士山も少しだけ雲がかかり美しく、心洗われました。



「おひとりさま」が自分の老後を考えるとき、
自分が亡くなった後の事務のことをどうしようという思いに行きつきます。
真面目な方であればあるほど、「人に迷惑をかけたくない」とお考えになるもの。

そんな時に、活用できるのが「死後事務委任契約」です。

では、そもそも「遺言」と「死後事務委任」はどのように違うのでしょうか?
以下に簡単にお伝えいたします。

1)遺言は

基本的に、自分が亡くなった後の財産の承継先を指定するもので、
遺言執行者は、遺言書の内容を実現することが務めです。
自分で書く「自筆証書遺言」と公証人役場に依頼する「公正証書遺言」がありますが、
後日の争いを避けるためには公正証書遺言をおすすめします。

2)死後事務委任は

葬儀や病院の精算など、自分が亡くなった後の各種の手続きを依頼しておくものです。
具体的には、
 ・死亡届の提出
 ・火葬や葬儀の執り行い
 ・病院や施設の精算
 ・健康保険や年金の資格喪失の手続き
 ・遺品整理
 ・生命保険の手続き
 ・各種契約・サービスの解約
 ・ペットの引きつぎ
などです。

死後事務委任契約は口頭でも成立しますが、やはり専門家に依頼して
公正証書としておくのが、そのあとの事務をスムーズに進めるポイントとなります。

死後事務委任契約に関する費用は、その依頼する内容により異なりますが、
一般的には 数十万円~100万円程度が多いと考えます。

生きているうちに身の回りを整理し始め、
死後にも人に迷惑をかけない生き方が注目されています。

皆様も、ウイルス対策をなさり、佳き一日をお過ごし下さい。


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