◆民事信託を行う目的は、「家族が揉めずに幸せでいられるように」◆~民事信託の活用~

山口里美

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テーマ:家族信託®(民事信託)の活用

おはようございます!
司法書士&行政書士 大人片づけインストラクター 山口里美です。

最近お問い合わせが増え、
弊社グループでも締結に力を入れている「民事信託」。

この9月12日に、東京地裁である判断が出ました。

受益者連続型信託契約の信託行為が違法であるとして、
この信託行為を取り消すという判決です。

ただ、ここで注目したいのは、
世の全ての信託契約が無効と言っているのではなく、
この問題となった信託契約が、「他の相続人の遺留分を侵害することを理由として無効」
とされたことです。
つまり、他の相続人の遺留分に十分配慮さえしておけば無効ではなかったということです。

私は、認知症対策として「民事信託」は非常に有益であると考えております。
そして同時に、そもそも契約事、備えには
「家族を揉めさせないために」という目的があります。

ゆえに、敢えて遺留分を無視した契約をすることは避けております。
例えば、どうしても不動産を信託するのであれば、
金銭や保険の備えを合わせて行うなどです。

一旦、家族内でもめ事が起こってしまうと、家族は崩壊します。
「揉めないように」の気遣いが大切です。


皆様も、佳き木曜日をお過ごし下さいませ。




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山口里美(行政書士)

行政書士法人みらいリレーション

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