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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆11月30日より、会社の定款認証方法が変わります◆~企業法務~

2018年11月9日

テーマ:企業法務

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 企業法務

おはようございます!
司法書士&行政書士 大人片づけインストラクター 山口里美です。

平成30年11月30日より、
株式会社、一般社団法人、一般財団法人の定款認証時には、
「実質的支配者となるべき者の申告書」が必要書類として加わります。

公証人法施行規則の一部変更によるもので、
「会社の実質的支配者」を把握することにより、
暴力団組員、国際テロリストにょる法人の不正使用を抑制する目的です。

定款認証の嘱託人は、
法人の実質的支配者となるべき者について、
「氏名」「住所」「生年月日」と「暴力団員に該当するか否か」を申告することとなります。

この制度は、紙申請でも、電子認証でも変わりはありません。


今月末以降の設立申請時には、ご注意願います。
   日本公証人連合会 HP 
      ↓
   http://www.koshonin.gr.jp/ushi

詳しくは、司法書士法人コスモグループにお問合せください。


皆様も、佳き金曜日をお過ごし下さいませ。





◇◆シニアのための相談サロン「カフェドリレーション」◆◇
  
  東京都中央区八重洲2-6-21 三徳八重洲ビル2階
  八重洲ブックセンター2軒隣り。 司法書士法人コスモ東京オフィス隣接。
  お問い合わせは フリーダイアル  TEL 0120-700-020




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