◆民法改正(相続法④)「相続人以外の相続人の特別の寄与」◆~民法改正~

山口里美

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テーマ:民法改正

おはようございます!
司法書士&行政書士 大人片づけインストラクター 山口里美です。

今週は、重要なミーティングが続き、あっという間に週末です。


不定期にお伝えする、民法改正(相続法)の4回目解説です。

相続人以外の親族の「特別の寄与料」


相続事例で揉めることのトップ3に必ず入っている
「私は、親の介護を長い間したのに報われない・・・」という不満。

今回の改正で、これまで義理のご両親の介護をメインとして担当してきたであろう
「お嫁さん」にも、救済の道が開けました。

被相続人の相続人ではない親族が、被相続人の介護を永年していた場合などに、
相続人に対して、
貢献した金額に応じて金銭の支払い(特別寄与料)を請求することが可能となります。

これまでは、上記のお嫁さんに対しては、被相続人から
生前贈与、保険金、遺言等で心遣いをする方法しかありませんでしたが、
お嫁さん側から金銭を請求することが可能となったということです。

但し、この請求をするためには
 ①無償で労務提供をしたこと
 ②故人の財産が維持または増加されたこと
が要件であり、介護の記録や領主書などの「証拠」をきちりと残す必要があります。

又、当事者間でこの話がまとまらない場合、
やはり裁判に移行する可能性もあります。

情報がわかり次第、また追ってご連絡させていただきます。

皆様も、佳き金曜日をお過ごし下さい。





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